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本巣市

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    児童手当法改正について

    • [更新日:]
    • ID:2587

    【令和6年10月(12月定期支払)から児童手当制度が変わります】

    令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、児童手当法の一部が改正(令和6年10月1日施行)されることとなりました。主な変更内容は以下の通りです。

    1. 支給対象年齢が中学生までから高校生年代までに拡大
    2. 所得制限の撤廃
    3. 第3子以降の児童に係る支給額が月額30,000円に増額
    4. 第3子算定方法の変更(大学生年代の児童から算定可能に)
    5. 支払月が年3回から年6回(偶数月)に変更

    ※高校生年代とは平成18年4月2日から平成21年4月2日生まれをいいます。

    ※大学生年代とは平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれをいいます。

    改正前と改正後の比較

    児童手当新旧対照表
      現行制度 改正後新制度(令和6年10月以降)
    支給対象 中学校修了(15歳に到達した年度末)までの児童を養育している方 高校生年代(18歳に到達した年度末)までの児童を養育している方
    支給月額 3歳未満          15,000円
    3歳以上小学校修了前  10,000円
    (3歳以上小学校修了前のうち第3子以降は15,000円)
    中学生           10,000円
    特例給付           5,000円
    3歳未満 第1・2子           15,000円
    3歳以上高校生年代 第1・2子  10,000円
    0歳から高校生年代まで第3子以降は一律30,000円
    所得制限 あり なし
    支給月 年3回(2月・6月・10月) 年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
    第3子の算定 18歳になった後、最初の年度末までの児童からカウント 22歳になった後、最初の年度末までの児童からカウント

    第3子のカウント方法

    算定例 その1
    児童の年齢算定支給金額
    5歳第1子10,000円
    2歳第2子15,000円
    0歳第3子30,000円

    第3子以降に係る手当の支給額は一律30,000円となります。


    算定例 その2
    児童の年齢算定支給金額
    21歳第1子対象外
    16歳第2子10,000円
    15歳第3子30,000円

    大学生年代の児童を養育している場合は第1子としてカウントすることができます。

    第3子となる児童に係る手当の支給額が30,000円となります。

    ※大学生年代の児童に係る手当の支給はありません。


    算定例 その3
    児童の年齢算定支給金額
    23歳対象外対象外
    16歳第1子10,000円
    15歳第2子10,000円

    児童の年齢が大学生年代を超えている場合や、大学生年代であっても就職や結婚により独立して生計を営んでいる場合はカウントの対象になりません。


    【法改正に伴う申請手続きについて】

    申請手続きが必要な場合と必要でない場合があります。

    本巣市に住民登録のある高校生年代までの児童の保護者にお知らせを順次送付予定です。

    お知らせが届いた方は内容を確認のうえ、申請が必要な場合は窓口まで必要書類をご提出ください。(郵送可)

    手続きが必要となる方

    1. 所得上限超過により児童手当の受給がない
    2. 末子が高校生年代であり、令和6年9月現在、児童手当の受給がない
    3. 児童手当を受給しており、別居中(住民票が受給者の住所と異なる)の高校生年代の児童を養育している
    4. 児童手当を受給しており、大学生年代の児童を養育している、かつ、子が3人以上いる

    注意:児童の住民票が本巣市以外にある場合は市で対象者の把握ができません。子育て支援係まで問い合わせください。

    手続きが必要でない方

    ※児童手当を受給中の方で以下に該当する場合は申請手続きの必要はありません。

    • 中学生以下の児童のみ養育している(高校生以上の児童がいない)
    • 高校生年代の児童を養育しているが、受給者と同じ住所に児童の住民票がある
    • 大学生年代の児童を養育しているが、第3子となる子がいない

    【提出書類】

    令和6年9月現在、児童手当の受給がない方

    ※認定請求者は父母のうち主たる生計維持者(所得が高い方)となります。

    • 児童手当認定請求書
    • 認定請求者および配偶者の保険証のコピー
    • 振込を希望する口座がわかる通帳見開きページまたはキャッシュカードのコピー

      ※口座名義が認定請求者と同じであること。児童、配偶者等の名義は不可。

    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(必要な場合のみ)

      ※大学生年代の児童から数えて児童が3人以上いる場合に確認書が必要です。

      ※大学生年代の児童がいない場合や、児童が1人または2人の場合、確認書は必要ありません。

    • 別居監護申立書(必要な場合のみ)

      ※認定請求者と支給対象年齢の児童が別居している場合に必要です。

    • 児童とその父母の在留カード(外国籍の方)

    法改正により新たに児童手当の対象となると思われる方には、お知らせとともに「児童手当認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を同封して送付予定です。

    ※書類審査等により上記以外の書類を提出いただく場合があります。

    令和6年9月現在、児童手当を受給中の方(手続きが必要な場合)

    • 額改定認定請求書
    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(必要な場合のみ)

      ※大学生年代の児童から数えて児童が3人以上いる場合にのみ確認書が必要です。

      ※大学生年代の児童がいない場合や、児童が1人または2人の場合、確認書は必要ありません。

    • 別居監護申立書(必要な場合のみ)

      ※児童手当受給者と支給対象年齢の児童の住所が異なる場合に必要です。


    ※書類審査等により、上記以外の書類を提出いただく場合があります。

    申請期限

    令和6年10月31日(木曜日)必着  郵送可  

    受付窓口:福祉支援課 子育て支援係 

    なお、申請においては窓口の混雑が予想されるため、郵送による申請にご協力をお願いします。

    ※期限内の申請で令和6年12月の定期支払(10、11月分)から支給できます。

    ※申請期限を過ぎても令和7年3月31日までの申請で令和6年10月分から遡って支給することが可能です。

    郵送方法

    郵送での申請の際は、下記送付先に申請書と必要書類を同封の上、送付してください。

    〒501-0491 岐阜県本巣市早野255番地

    本巣市役所 福祉支援課 子育て支援係

    ※郵送費用は自己負担となります。郵便料金不足の場合、受けとることができません。

    ※添付書類が複数ある場合、郵便料金が変わる可能性があります。

    ※令和6年10月1日から郵便料金が変わります。10月以降に郵送される場合は110円切手を貼付ください。

    郵便料金(定形郵便物)
    定形郵便物 令和6年9月30日まで 令和6年10月1日以降
    25gまで 84円 110円
    50gまで 94円 110円

    くわしくは日本郵便グループのホームページをご確認ください。

    お問い合わせ

    本庁舎 健康福祉部 福祉支援課 子育て支援係

    電話: 058-323-7752 ファックス: 058-323-1144

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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