セーフティネット7号認定
セーフティネット7号認定は、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
認定申請から融資申込みまでの流れ
- 商工観光課にセーフティネット保証認定申請の必要書類を提出してください。
- セーフティネット保証制度における認定要件を満たしていることが確認でき次第、市の認定書を発行します。(認定には、数日かかります。)
- 認定書の有効期間内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ保証付融資を申し込んでください。※信用保証協会に提出する認定書は原本の写し(コピー)でも構いません。
認定申請の手続きについて(お願い)
認定申請は、窓口混雑の緩和による新型コロナウイルス感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、金融機関による代理申請を原則とします。
事業者・金融機関の皆さまについては、ご理解とご協力をお願いします。
必要書類
- 7号認定申請書 1通
- 取引関係のある全ての金融機関の残高証明書の原本(直近1か月以内のもの) 1通
- 取引関係のある全ての金融機関の残高証明書の原本(上記の期日に対応した1年前のもの) 1通
- 商業登記簿謄本または抄本の写し(法人の場合) 1通
- 直近の法人税確定申告書別表一・消費税確定申告書それぞれの写し 1通(法人の場合)
- 直近の決算報告書(付属明細書を含む)すべての写し 1通(法人の場合)
- 直近の法人事業概況説明書の表面と裏面の写し 1通(法人の場合)
- 直近年の所得税確定申告書の写し 1通(個人の場合)
- 青色申告は決算書、白色申告は収支内訳書のすべての写 1通し(個人の場合)
- 期末借入金残高明細表等(借入金の借入先および残高等が記載されているもの) 1通(個人の場合)
関連様式