【本巣市民へのご案内】令和6年度低所得世帯支援給付金(こども加算分)について
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令和6年度低所得世帯支援給付金(こども加算分)の概要
エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、新たに令和6年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯を対象とした給付への加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を支給するものです。
令和6年度低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税となった世帯・新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への給付)(10万円)の振込後に「支給に関するお知らせ」を発送します。
対象世帯
基準日(令和6年6月3日)において、本巣市に住民登録があり、
令和6年度低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税となった世帯・新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への給付)(10万円)の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯
※令和6年度低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税となった世帯・新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への給付)(10万円)の対象世帯は、令和6年度新たに世帯全員が住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯(課税者の扶養親族などのみからなる世帯は除く。)です。 令和5年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税を対象とした給付金の対象世帯は対象外です。また、こども加算については、児童本人が世帯主である単身世帯、令和5年度低所得世帯支援給付金(こども加算分)の対象世帯は対象外です。
加算対象の児童
- 平成18年4月2日以降に生まれた児童
- 基準日以降、令和6年10月31日までに出生届を提出された児童
- 別世帯で扶養している児童(親の単身赴任、学校の寮で生活しているなど)
※別世帯で扶養している児童については、 当該児童と同一世帯に、こども加算の支給対象者となる世帯主のいない場合に限ります。
対象外児童
- 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)
- 基準日時点で扶養していない児童
- 他自治体で加算対象となった児童
支給金額
児童1人当たり5万円を支給します。
※本給付金は、非課税所得です。また、差押えは禁止されています。
手続きについて
対象世帯のうち、10万円の給付金を受給予定の世帯
10万円の給付金を振込後に「支給に関するお知らせ」を発送します。
この「支給のお知らせ」が届いた方は、申請手続きは不要です。記載の振込日に10万円の給付金と同じ口座に振り込みます。
受給を辞退される場合、「支給のお知らせ」裏面に記載の「こども加算対象者」に相違がある場合は手続きが必要となりますので、指定の日までに、「支給のお知らせ」表面または下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
また、下記の「別世帯で扶養している児童のいる世帯」にも該当する場合は、指定の日までに「支給のお知らせ」表面または下記のお問い合わせ先に必ず申し出てください。
対象世帯のうち、別世帯で扶養している児童のいる世帯
親の単身赴任、子が学校の寮で生活しているなどの場合で、申請書による申請が必要です。併せて、別居監護申立書および別居している児童の住民票の写し(3ヶ月以内に発行された、世帯全員が載っているもの)の提出が必要です。対象となり得るか確認しますので、申請書等を送付する前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
※当該児童と同一世帯に、こども加算の支給対象者となる世帯主のいない場合に限ります。
提出書類 | 内容 |
---|---|
1.申請書(請求書) | 必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください |
2.本人確認書類の写し(コピー) | 受給者(世帯主)の氏名、住所、生年月日がわかる書類のいずれか1点の写し(コピー)を添付してください (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(顔写真の面のみ)、介護保険証など) |
3.振込先金融機関口座確認書類の写し(コピー) | 通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかる書類)のいずれか1点の写し(コピー)を添付してください (世帯主名義の口座に限ります) ※本巣市低所得世帯支援給付金(新たな非課税分等)を受給予定で、同じ口座への振込を希望される場合は省略可とします |
4.別居監護申立書 | 必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください |
5.別居している児童の住民票の写し | 3ヶ月以内に発行された、世帯全員が載っているものを提出してください |
対象世帯のうち、基準日以降に出生した児童のいる世帯
基準日以降、令和6年10月31日までに出生届を提出された児童がいる場合で、申請書による申請が必要です。対象となり得るか確認しますので、申請書等を送付する前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
※令和6年度低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税となった世帯・新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への給付)(10万円)を受給予定の世帯については、基準日(令和6年6月3日)時点で世帯内で扶養されている子の分は、原則支給通知書に基づき支給しますので、申請書(請求書)の給付対象児童には含めないでください。
提出書類 | 内容 |
---|---|
1.申請書(請求書) | 必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください |
2.本人確認書類の写し(コピー) | 受給者(世帯主)の氏名、住所、生年月日がわかる書類のいずれか1点の写し(コピー)を添付してください (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(顔写真の面のみ)、介護保険証など) |
3.振込先金融機関口座確認書類の写し(コピー) | 通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかる書類)のいずれか1点の写し(コピー)を添付してください ※すでに本巣市低所得世帯支援給付金(新たな非課税分等)、本巣市低所得世帯支援給付金(こども加算分)のいずれかを受給済で、同じ口座への振込を希望される場合は省略可とします |
対象世帯のうち、10万円の給付金の受給は希望しないが、こども加算の受給は希望する世帯
令和6年度低所得世帯支援給付金(こども加算分)の対象世帯であることが確認できる場合は、確認書を送付しますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
令和6年1月1日時点で住所は本巣市にあるが未申告の方がいる、令和6年1月1日時点の住所が本巣市ではなく住民税の課税状況が確認できない人がいる、世帯状況に変更があったなどの場合は、申請書による申請が必要です。対象となり得るか確認しますので、申請書等を送付する前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
提出先(令和6年7月16日に開庁した新庁舎です。)
〒501-0491
本巣市早野255番地
本巣市役所 福祉支援課 子育て支援係
受付期間
提出先に来庁する場合
令和6年7月31日(水)から令和6年10月31日(木)までの平日 午前9時から午後5時まで
提出先に郵送する場合
令和6年7月31日(水)から令和6年10月31日(木) 当日消印有効
その他の留意事項
- 本給付金の手続きのためATMの操作をお願いすることはありません。市の職員が訪問や郵便によりキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すことはありません。
- 受付期間終了後に書類の提出があった場合や、書類の不備がある場合は、給付を受けることができませんので、受付締切の期日(令和6年10月31日)までに十分余裕をもってご提出ください。
- 修正申告等を行い、新たに該当世帯となった場合は、別途申請が必要です。受付締切の期日(令和6年10月31日)までに十分余裕をもって、問い合わせ先まで連絡してください。
- 配偶者やその他親族からの暴力等(DVなど)を理由として本巣市に避難している人で、基準日の時点で本巣市内に居住しているものの、住民票は本巣市外にある世帯に該当する場合は、受付締切の期日(令和6年10月31日)までに十分余裕をもって、問い合わせ先まで連絡してください。
- この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、差押禁止等となっているとともに、所得税等の課税の対象ではありません。
お問い合わせ
TEL: 058-323-7752 FAX: 058-323-1144
E-mail: fukushi@city.motosu.lg.jp
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