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    個人住民税の定額減税について

    • [更新日:]
    • ID:2494

    個人住民税の定額減税とは

    賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。

    対象となる方

    令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者                         ※令和6年度の住民税が非課税の方、均等割のみ課税される方は対象になりません。  

    減税額

    納税義務者の個人住民税所得割の額から次の金額の合計額が特別控除として控除されます。ただし、合計額が所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。                                               (1)本人:1万円                                                                     (2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円                               ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から1万円が控除されます。   

    減税の方法

    1.給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

    令和6年6月分の特別徴収は行わず、特別控除後の税額を11分割し令和6年7月分から令和7年5月分に分けて徴収します。

    2.普通徴収(個人払い)の場合

    第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除を行います。

    3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合

    令和6年10月分の税額から特別控除を行い、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除を行います。

    ※令和6年度から初めて公的年金等から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度に年度途中の税額変更等により公的年金等からの特別徴収が途中で停止した場合は、令和6年度の前半は普通徴収(個人払い)となります。この場合は、普通徴収の第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない場合は第2期分の税額から控除を行います。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金等に係る特別徴収税額から控除します。

    その他

    減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、別途給付金(調整給付)が支給されます。詳しくは内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ウインドウで開く)をご参照ください。   

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 税務課 市民税係

    電話: 058-323-8133 ファックス: 058-323-8134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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