所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人で、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合は、その控除しきれなかった額を個人住民税から控除する制度が設けられています。
※平成19年または平成20年に入居された人は、所得税において特例が適用されているため、個人住民税における住宅ローン控除の適用はありません。
(注)平成26年4月以降の消費税率の引き上げに伴う影響を緩和するため、消費税率8%または10%にて購入された人の控除限度額が引き上げられています。
市に対する申告は不要です。
ただし、所得税の住宅ローン控除の申告は必ず済ませておく必要があります。住宅ローン控除を初めて申告される人(1年目)は、確定申告で申告してください。
住宅ローン控除の申告が2年目以降の人は、年末調整もしくは確定申告いずれかでの申告となります。
住民税の住宅ローン控除については、総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(別ウインドウで開く)
所得税の住宅ローン控除については、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)
TEL: 0581-34-5022
FAX: 0581-34-5033