【本巣市民へのご案内】令和5年度低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税分)について
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給付金の受付は終了しました。

令和5年度低所得世帯支援給付金(均等割のみ課税分)の概要
エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し1世帯あたり10万円の給付金を支給するものです。
対象と思われる世帯には、令和6年5月30日(木)に支給要件確認書を発送しました。
※住民税が未申告の方がみえる世帯等には支給要件確認書が送付されませんので、申請書による手続きが必要です。対象世帯か否かの確認は、下記問い合わせ先までお願いします。

対象世帯
原則として、次の3つの条件を全て満たす必要があります。
- 令和5年12月1日(基準日)時点で本巣市に住民登録があること
- 世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税または全額免除であること
- 少なくとも世帯に1人、令和5年度住民税均等割が課税されている方がいること

対象外世帯
- 令和5年度住民税均等割が課税されている方の地方税法上の扶養親族等のみで構成される世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家庭等)
- 他市町村において、同様の重点支援地方交付金を活用した低所得世帯向けの給付金の支給を受けた世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税されている単身世帯の方が、支給要件確認書の返送または申請書の送付を行う前に死亡した場合
- 令和5年12月1日(基準日)において本巣市に住民登録のない方(令和5年12月2日以降に市外から転入された方)のみの世帯の場合
上記以外にも対象外となる場合がありますので、対象世帯か否かの確認は下記までお問合せください。

支給金額
1世帯あたり10万円を支給します(1世帯1回限り)
※本給付金は、非課税所得です。また、差押えは禁止されています。

手続きについて
対象と思われる世帯には、令和6年5月30日(木)に支給要件確認書を送付しました。
お手元に届き次第、同封のチラシ(返送前チェックシート、記入例)を参照のうえ、令和6年7月31日(水)(当日消印有効)までにご返送ください。
また、次のいずれかに該当する世帯には、支給要件確認書を送付しませんので、下記の申請書にて、ご自身で申請していただく必要があります。
- 令和5年度の住民税申告が未申告の方がみえる世帯
- 令和5年1月1日時点の住所が本巣市ではなく、住民税の課税状況が確認できない方がみえる世帯
- 令和5年1月1日時点では、住民税が課税されている配偶者等に扶養されていたが、令和5年12月1日以前にその配偶者と離婚した世帯
- 令和5年1月1日時点では、住民税が課税されている配偶者等に扶養されていたが、令和5年12月1日以前にその配偶者が死亡した世帯
提出書類 | 内容 | 必要な場合 |
---|---|---|
1.支給要件確認書 | 確認欄のチェック(2か所)、世帯主氏名・確認日・電話番号を記入してください | 支給要件確認書の交付を受けた場合 |
2.振込先金融機関口座確認書類の写し | 通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかる書類)のいずれか1点の写しを添付してください (代理受給の場合を除き、原則として世帯主名義の口座に限ります) | ・支給口座が空白の場合 ・支給口座を変更する場合 |
3.本人確認書類の写し | 受給者(世帯主)の氏名、住所、生年月日がわかる書類のいずれか1点の写しを添付してください (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(顔写真の面のみ)、介護保険証など) | ・支給口座が空白の場合 ・支給口座を変更する場合 |
4.代理人の本人確認書類の写し | 代理人による受給を指定される場合は、上記1、2、3の提出書類のほか、代理人の本人確認書類の写しを併せて添付してください | 該当者のみ |
提出書類 | 内容 | 必要な場合 |
---|---|---|
1.申請書(請求書) | 必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください | 支給要件確認書の交付を受けておらず、また対象世帯の要件に該当する場合 |
2.本人確認書類の写し | 申請・請求者(世帯主)の氏名、住所、生年月日がわかる書類のいずれか1点の写しを添付してください (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(顔写真の面のみ)、介護保険証など) | 申請書(請求書)の提出者全員 |
3.振込先金融機関口座確認書類の写し | 通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかる書類)のいずれか1点の写しを添付してください | 申請書(請求書)の提出者全員 |
4.令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税課税証明書(所得割が課されていないことが確認できるもの)』または『令和5年度住民税非課税証明書』 | 令和5年1月1日時点の住所が本巣市以外の市区町村となる方全員の証明書が必要です | 世帯の中に、令和5年1月1日時点の住所が本巣市ではない方がみえる場合 (令和6年3月末時点で15歳以下の方は不要です) |
申請書のダウンロード(市で課税状況の確認ができない世帯など)

提出先
【令和6年7月12日(金)まで】 | 〒501-0494 本巣市下真桑1000番地 本巣市役所真正分庁舎 福祉敬愛課 社会福祉係 |
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【令和6年7月16日(火)新庁舎開庁後】 | 〒501-0491 本巣市早野255番地 本巣市役所 福祉支援課 社会福祉係 |

受付期間

提出先に来庁する場合
令和6年6月6日(木)から令和6年7月31日(水)までの平日 午前9時から午後5時まで

提出先に郵送する場合
令和6年6月6日(木)から令和6年7月31日(水) 当日消印有効

支給方法
支給要件確認書または申請書の返送受付後、審査を経て、概ね3週間程度で支給します。(書類に不備がある場合を除く)

その他の留意事項
- 本給付金の手続きのためATMの操作をお願いすることはありません。市の職員が訪問や郵便によりキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すことはありません。
- 受付期間終了後に書類の提出があった場合や、書類の不備がある場合は、給付を受けることができませんので、受付締切の期日(令和6年7月31日)までに十分余裕をもってご提出ください。
- 修正申告等を行い、新たに該当世帯となった場合は、別途申請が必要です。受付締切の期日(令和6年7月31日)までに十分余裕をもって、問い合わせ先まで連絡してください。
- 配偶者やその他親族からの暴力等(DVなど)を理由として本巣市に避難している人で、基準日の時点で本巣市内に居住しているものの、住民票は本巣市外にある世帯に該当する場合は、受付締切の期日(令和6年7月31日)までに十分余裕をもって、問い合わせ先まで連絡してください。
- この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、差押禁止等となっているとともに、所得税等の課税の対象ではありません。
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