第一子出産祝金・第二子以降出産祝金
岐阜県少子化対策事業の一環として、第2子以降の子どもを持ちたいと考える保護者が、安心して子どもを産み育てることができるよう支援するため、「第二子以降出産祝金」を支給します。
また、岐阜県の「第二子以降出産祝金支給事業」と同調し、市の単独事業として「第一子出産祝金」を支給します。
支給対象者
第一子出産祝金
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令和5年4月1日以降に第1子の子を出産した母またはその配偶者で、第1子の出生日に第1子と同一の住所を有する人 。
- 第1子の出生日から第1子を監護し、かつ、生計を同じくする人。
- 出産した母またはその配偶者が第1子の出生日において、市内に住所を連続して1年以上有していること。若しくは、出産した母またはその配偶者が転入後1年以内に第1子を出産された場合は、転入日から1年経過していること。
- 出産した母またはその配偶者と第1子の世帯において、公租公課を滞納していないこと。
第二子以降出産祝金
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令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、第2子以降の子の出生日に第2子以降の子と同一の住所を有する人。
第2子以降の子の出生日に、第2子以降の子以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの児童)を監護し、かつ、第2子以降の子以外の児童と生計を同じくする人。
支給額
申請手続
対象者へ申請書を郵送しますので、必要書類を添付し、出生した日から6ヶ月以内(令和5年4月1日から令和5年6月30日までに出生した児童は7月1日から6ヶ月以内)に、福祉敬愛課児童福祉係へ提出してください。支給案内チラシは、出生届の提出窓口でも配布します。
第一子出産祝金必要書類
- 支給申請書(本巣市第一子出産祝金支給申請書【様式第1号】)
- 戸籍謄本 ※外国籍の場合は出生証明書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文)
- 住民票謄本 ※本巣市に申請者、配偶者、対象児童およびその他兄弟姉妹の住民票がある場合は原則不要
- 申請者の本人確認書類の写し
- 振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードの写し等) ※申請者名義の口座
第二子出産祝金必要書類
- 支給申請書(本巣市第二子以降出産祝金支給申請書【様式第1号】)
- 戸籍謄本 ※外国籍の場合は出生証明書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文)
- 住民票謄本 ※本巣市に申請者、配偶者、対象児童およびその他兄弟姉妹の住民票がある場合は原則不要
- 申請者の本人確認書類の写し
- 振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードの写し等) ※申請者名義の口座