帯状疱疹(たいじょうほうしん)予防ワクチン接種費用の助成について
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帯状疱疹ワクチン定期接種化に伴い、本助成事業は令和6年度をもちまして終了します
帯状疱疹は、令和7年4月より予防接種法上のB類疾病に位置づけられることが国において決定されました。この決定に伴い、令和7年度から帯状疱疹ワクチン予防接種を予防接種法に基づく定期接種として実施します。
なお、定期接種化に伴い、本助成事業は令和6年度をもちまして終了します。帯状疱疹ワクチン定期接種の対象者については以下のとおりです。その他の情報については、決定次第改めて案内します。
定期接種の対象者
- 65歳の人
- 60歳以上65歳未満の人であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
対象者の経過措置
経過措置として、定期接種の開始から5年間は以下の人も対象となります。
- 65歳を超える人については、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳)
- 101歳以上の人については、定期接種開始初年度に限り全員
※当該「年度生まれ」の人が対象
(例)1955(昭和30)年度生まれの人=生年月日が「1955年4月2日~1956年4月1日」の人
※令和6年12月時点の情報
備考
- 既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
- 現在実施している任意接種助成事業は、令和7年3月31日までに接種したものが助成対象です。※帯状疱疹予防ワクチン(シングリックス)について、1回目を令和7年3月31日までに接種していても、2回目が令和7年4月1日以降だった場合は、1回目のみ助成対象となります。
以下、任意接種助成事業(令和6年度まで)の案内
帯状疱疹とは
水ぶくれを伴う赤い発疹が体の左右どちらかに帯状に出る皮膚の疾患です。強い痛みを伴うことが多く、症状は3週間から4週間ほど続きます。
子どもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが体の中で長期間潜伏感染し、免疫が低下した際などに、「帯状疱疹」として発症します。周囲の人に帯状疱疹としてうつることはありませんが、これまで水痘にかかったことがない小児等には水痘を発症させる可能性があります。
ワクチンを接種することで、帯状疱疹の発症予防や重症化・合併症予防をすることができます。
助成対象者
- 本巣市に住民登録がある人
- 接種日時点で満50歳以上の人
- 対象ワクチンは2種類あります。それぞれのワクチンによって条件が異なります。
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 帯状疱疹予防ワクチン(シングリックス) | |
---|---|---|
種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
接種方法・回数 | 皮下接種・1回 | 筋肉注射・2回 |
効果 | 発症予防:60% 神経痛軽減:67% | 発症予防:94% 神経痛軽減:93% |
持続期間 | 5年程度 | 10年以上 |
特徴 | 1回で済み安価 予防効果はシングリックスに比べ低い 効果の持続期間が短い | 予防効果が高い 効果の持続期間が長い 接種部位の副反応が生ワクチンより強い |
ワクチンの種類
(1)乾燥弱毒生水痘ワクチン
- 対象条件:令和5年4月以降に公費で乾燥弱毒化生水痘ワクチンまたは帯状疱疹予防ワクチン(シングリックス)の予防接種を受けていない人
- 接種方法・回数:皮下注射(1回接種)
- 市からの助成額:4,000円
接種金額から市の助成額4,000円を差し引いた金額を医療機関窓口でお支払いください。
(2)帯状疱疹予防ワクチン(シングリックス)
- 対象条件
- 令和5年4月以降に公費で弱毒生水痘ワクチンの予防接種を受けていない人
- 帯状疱疹予防ワクチン(シングリックス)の予防接種を2回受けていない人(自費・公費による接種は不問)
※シングリックスの予防接種をすでに自費で1回受けている人は、2回目のみが助成対象となります。
- シングリックス1回目の接種から2か月後から6か月後までに、シングリックス2回目の接種ができなかった場合、2回目の接種は費用助成の対象外となります。
2. 接種方法・回数・間隔
筋肉注射、2回接種
標準として1回目の接種から2か月後に2回目の接種を行うこと。1回目の接種から2か月を超えた場合であっても、6か月後までに2回目の接種を行うこと。
3. 市からの助成額 10,000円/1回あたり
接種金額から市の助成額10,000円を差し引いた金額を医療機関窓口でお支払いください。
接種の流れ
- 市内の委託医療機関で接種を受けることができます。
- 事前に医療機関へ予約が必要な場合があります。
- 接種を受ける際には、本巣市に住民登録があることがわかる書類(マイナンバーカード・免許証、健康保険証等)をお持ちください。住所・氏名・生年月日を確認します。
- 接種に関する予診票は医療機関で受け取り、使用してください。
予防接種による健康被害救済制度
帯状疱疹予防ワクチンは、現在「任意予防接種」となっています。任意予防接種とは、個人が感染症にかかったり重症化したりすることを防ぐために、本人の希望と接種する医師の責任と判断によって行うものです。
この予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、市が加入する保険の他、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
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