市の仕事のほとんどは、市民のみなさんの個人に関わる情報をもとに進められています。例えば、住民票・戸籍票・税・年金・保険・福祉・保健衛生・教育関係など身近なものでたくさん扱っています。
市民のみなさん一人ひとりにかかる情報は、プライバシーが侵害されることのないよう細心の注意を払っています。しかし、おびただしい情報が日常に流通している現在、いつ、どんな形でプライバシーの侵害がおこるかわからない状況です。
この制度は、一人ひとりのプライバシー確保のため、そして「個人の権利利益」を保護するための制度でもあります。
市の機関が保有する個人情報を適正に取扱い、個人情報に記録された本人の閲覧請求等の権利を保障し、個人の人格的利益の擁護・公正で民主的な市政の発展に資することを目的としています。
個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または識別されるものや特定の個人を識別することはできませんが、公にすることにより、個人の権利利益が害されるおそれのある情報が制度の対象となります。
個人情報は、文書、図書、写真、録音テープ、電子ファイル等が対象になります。
対象となる機関を「実施機関」といい、次の機関すべてが対象となります。
市長(市長部局)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
請求書の様式は、以下のリンク先からダウンロードできるほか、総務部総務課窓口でもお渡しできます。
電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示方法は、次のとおりです。
電磁的記録の開示方法
※電磁的記録媒体への複写については、公開請求者が持参した電磁的記録媒体への複写は行いません。
決定に不服のあるときは、行政不服審査法に基づき、不服申立てができます。この場合、実施機関は市民で構成される情報公開・個人情報保護審査会に意見を聴いたうえで決定等をします。なお、請求に係わる決定があったことを知った翌日から起算して3か月を経過した後は不服申立てができません。
事業者には、個人情報の重要性を十分認識したうえで、基本的人権プライバシーを侵害することのないようにしていただくとともに、個人情報保護に関する市の施策に協力していただきます。
市では毎年、個人情報保護制度が適正に運営されていることをお知らせするために、その実施状況を公表しています。
令和5年度の実施状況は、次のとおりです。
実施機関 | 開示 (申出)件数 | 開示状況 全部開示 | 開示状況 一部開示 | 開示状況 非開示 | 審査請求件数 |
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市長 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
TEL: 058-323-5191
FAX: 058-323-1156