市個人情報保護条例を改正し、6月1日から施行します。
個人情報保護法および行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が改正され、平成29年5月30日から全面施行されました。
地方公共団体については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を参考とし、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱い、非識別加工情報を提供するための仕組みの整備等の事項について留意し、地域の実情に応じた適切な個人情報保護対策を実施するため、個人情報保護条例の見直しに取り組むこととされました。
本条例の改正においては、主に、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱いに関する規定、死者の個人情報の取扱いに関する規定、罰則の規定を行いました。
この条例の改正により、職員はもとより、市の個人情報取扱事務に関わる事業者を含め、市民の皆様の個人情報について、より一層の適正な取り扱いを確保するものです。
主な改正内容は、次のとおりです。
罰則の対象者 | 対象情報 | 行為 | 罰則 |
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・実施機関の職員(であった者) ・委託業務若しくは指定管理者の従事者(であった者)、法人の代表者 | 個人情報ファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。) | 正当な理由なく提供した | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
・実施機関の職員(であった者) ・委託業務若しくは指定管理者の従事者(であった者)、法人の代表者 | その業務に関して知り得た保有個人情報 | 不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
・実施機関の職員 | 個人の秘密に属する事項が、記録された文書、図画、写真、フィルムまたは電磁的記録 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で収集した | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
・保有個人情報の開示を受けた者 | 開示決定に基づく個人情報 | 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受ける | 5万円以下の過料 |
TEL: 058-323-5191
FAX: 058-323-1156