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本巣市

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市個人情報保護条例の一部改正について

[2020年3月6日]

ID:1038

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市個人情報保護条例を改正し、6月1日から施行します。
個人情報保護法および行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が改正され、平成29年5月30日から全面施行されました。
地方公共団体については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を参考とし、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱い、非識別加工情報を提供するための仕組みの整備等の事項について留意し、地域の実情に応じた適切な個人情報保護対策を実施するため、個人情報保護条例の見直しに取り組むこととされました。
本条例の改正においては、主に、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱いに関する規定、死者の個人情報の取扱いに関する規定、罰則の規定を行いました。
この条例の改正により、職員はもとより、市の個人情報取扱事務に関わる事業者を含め、市民の皆様の個人情報について、より一層の適正な取り扱いを確保するものです。

主な改正内容は、次のとおりです。

  1. 保護されるべき個人情報等の位置づけを明確にするため、次のように用語を定義しました。
    ・個人情報
     個人に関する情報で当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものを含む。)および個人識別符号が含まれるもの。
    ・個人識別符号
     旅券番号、基礎年金番号等の個人ごとに割り振られる符号およびDNA、顔、指紋等の身体的な特徴を電子計算機のために変換した符号。
    ・要配慮個人情報
     本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの。(原則として、本人の人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴および犯罪により害を被った事実が含まれる個人情報を収集してはならない。)
  2. 死者に関する個人情報について、本人の尊厳を守りつつ、遺族の方が権利義務等に係る情報について知ることができるよう、各区分に応じて、死者を本人とする個人情報の開示請求を行うことができる範囲を規定しました。
    ・親権者
     未成年であった子に関する情報
    ・相続人
     死者から相続した財産、権利等に関する情報
    ・死者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子または父母
     死者および自己に関係した権利義務に関する情報
  3. 法の趣旨を踏まえ、本条例をより実効あるものとし、個人情報の適正な取扱を担保するため、職員および職員であった者、若しくは、市の個人情報取扱事務に携わる事業者、その従事者および従事者であった者に対し、個人情報の不正な提供等に関する罰則を規定します。また、不正な手段により個人情報の開示を受けた者についても罰則の対象者となります。
    罰則の対象者や行為については、次の表のとおりです。
罰則の対象者や行為について
罰則の対象者対象情報行為罰則
・実施機関の職員(であった者)
・委託業務若しくは指定管理者の従事者(であった者)、法人の代表者
個人情報ファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)正当な理由なく提供した2年以下の懲役または100万円以下の罰金
・実施機関の職員(であった者)
・委託業務若しくは指定管理者の従事者(であった者)、法人の代表者
その業務に関して知り得た保有個人情報不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・実施機関の職員個人の秘密に属する事項が、記録された文書、図画、写真、フィルムまたは電磁的記録職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で収集した1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・保有個人情報の開示を受けた者開示決定に基づく個人情報偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受ける5万円以下の過料

お問い合わせ

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