地震発生時のブロック塀等の倒壊被害を防止し、市民の生命の安全を確保することを目的として、公衆用道路等に面するブロック塀等の撤去または改修に対し、補助を実施します。
コンクリートブロック造、れんが造、石造の組積造の塀(門を含む。)等
本巣市内の公衆用道路等に面したブロック塀等の撤去または改修
※長さが1m以上、かつ道路面からの高さが60cm以上のものに限ります。
※公衆用道路等沿いではない、隣地沿い等のブロック塀等は対象外です。
申請時において、次の条件のすべてに該当する方
交付決定後に着手し、申請年度内に完了する次の事業であること
既存のブロック塀等の全部を取り壊し、または地盤面からの高さを60cm以内とすること
ブロック塀等を撤去後、生垣・フェンス等を新たに設置する場合は、以下の条件を満たすこと
※改修時の前面道路が狭あい道路(主に、市道で道路の幅員が4mに満たないもの)である場合は、本巣市狭あい道路後退用地整備要綱に規定する事前協議を併せてお願いします。
撤去後に設置する生垣・フェンス等の費用または長さ1m当たり12,000円のいずれか低い額の1/3以内の額で、限度額8万円
TEL: 058-323-7758
FAX: 058-323-1157