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本巣市

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住民税(法人)

[2023年10月20日]

ID:511

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法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)および人格のない社団等に対して課される税金です。
法人市民税には、収益の有無にかかわらず資本金等の額と従業者数に応じて負担する「均等割」と、法人税額を課税標準として負担する「法人税割」とがあります。

納税義務者

各納税義務者の納めるべき税額一覧表
納税義務者納めるべき税額
均等割
納めるべき税額
法人税割
市内に事務所または事業所を有する法人ありあり
市内に事務所または事業所はないが、寮、保養所等を有する法人あり
市内に事務所または事業所を有する法人課税信託の引受けを行う個人あり
市内に事務所または事業所を有し、収益事業を行わない公益法人等または法人でない社団等あり※

※公益社団法人、公益財団法人およびこれに準ずるもので収益事業を行わない法人は、事業年度毎に、納期限までに申請書と減免を受けようとする事由を証明する書類を市役所に提出されると、均等割が全額免除されます。(本巣市税条例第51条)

税率

均等割

(市内に事務所、事業所または寮等を有していた月数/12月)×税率
※事務所、事業所または寮等を有していた月数の計算で、1カ月に満たないときは1カ月とし、1カ月以上では1カ月に満たない端数が生じたときは切り捨ててください。

法人の均等割の税率
区分
資本金等の額※1
区分
従業者数の合計※2
税率(年額)
・公共法人および公益法人等
(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
・人格のない社団等で法人とみなされるもの
・一般社団法人および一般財団法人
・資本金の額または出資金の額を有しない法人
(相互会社等を除く)
50,000円
1,000万円以下の法人50人以下50,000円
1,000万円以下の法人50人超120,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人50人以下130,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人50人超150,000円
1億円を超え10億円以下の法人50人以下160,000円
1億円を超え10億円以下の法人50人超400,000円
10億円を超え50億円以下の法人50人以下410,000円
10億円を超え50億円以下の法人50人超1,750,000円
50億円を超える法人50人以下410,000円
50億円を超える法人50人超3,000,000円

※1「資本金等の額」とは、その事業年度の末日現在における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した額。)
ただし、平成27年度の税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、無償増資、無償減資を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条第1項第4号の2)
また、同改正により、税率区分の判定基準も以下のとおり変更となります。

  • 資本金等の額>資本金+資本準備金の場合
    資本金等の額が税率区分の基準となります。
  • 資本金等の額<資本金+資本準備金の場合
    資本金+資本準備金が税率区分の基準となります。


※2「従業者数の合計」とは、その事業年度の末日現在における本巣市内の従業者数の合計です。

法人税割

  • 令和元年9月30日以前に開始した事業年度 9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始した事業年度 6.0%

申告と納税

法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を算出して市役所に申告書を提出し、その税額を納めることになっています(これを、申告納付といいます。)。

事業年度を6カ月としている法人の申告納付

事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内に申告書を市役所に提出し、法人税割額と均等割額(年額)の2分の1の額との合計額を納付してください。

事業年度を1年としている法人の申告納付

中間申告および確定申告を行っていただく必要があります。

中間申告

申告納付期限
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、以下の2つの方法のうちいずれかで申告納付していただく必要があります。

  • 予定申告
    (前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数)+(均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数/12)
  • 仮決算による中間申告
    (事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算された法人税額を課税標準として計算した法人税割額)+(同事業年度の均等割額×1/2)

※留意点
法人税において中間申告を要しない法人および市内に寮等のみを有する法人は、中間申告の必要がありません。

確定申告

申告納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内に、法人税割額と均等割額を納付していただく必要があります。
ただし、中間申告において納付した税額がある場合は、その税額を差し引きます。

法人の設立(変更)等の申告書の提出

本巣市内に新たに法人を設立したときや事務所を開設したとき、設立・開設後に届出内容に変更が生じたときは、法務局や税務署だけでなく、本巣市役所にも、申告書および必要書類を提出してください。

主な法人の設立(変更)等の申告書の提出が必要なとき

法人を設立したとき

  • 法人の設立(変更)等の申告書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)※
  • 定款等※

事務所等を開設したとき

  • 法人の設立(変更)等の申告書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)※
  • 定款等※

名称、(商号)、資本金、代表者、事業年度および市内の事務所等または本店の所在地等が異動したとき

  • 法人の設立(変更)等の申告書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)※

事務所等を閉鎖したとき

  • 法人の設立(変更)等の申告書

解散、清算結了したとき

  • 法人の設立(変更)等の申告書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)※

事業活動を一時休止したとき

  • 法人の設立(変更)等の申告書

注意

  • 休業中の期間も法人市民税均等割は課税されます。
  • 事業活動を行わない場合(従業員を解雇し、事業所等も整理し、事業の継続性がない状態)は、「閉鎖」の届出を提出してください。

合併したとき

  • 法人の設立(変更)等の申告書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)※
  • 合併契約書※

備考

※書類は原本でなく、コピーでも問題ありません。

法人市民税の減免申請

本巣市税条例第51条および本巣市税減免取扱要綱により、申請に基づき、下記法人に対する法人市民税の優遇措置を講じています。

  • 公益社団法人、公益財団法人(収益事業を営む場合を除く。)
  • 管理組合法人および団地管理組合法人並びに認可地縁団体(収益事業を営む場合を除く。)
  • NPO法人(収益事業を営む場合を除く。)   
  • 清算中または6月以上引き続いて事業を中止中の法人 など

減免を希望される場合は、納期限前に添付書類を添えて減免申請書の提出が必要です。

減免率や添付書類など、詳しくは本巣市税務課にお尋ねください。

大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

<対象となる法人>   

 次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において、資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人および特定目的会社   

<適用開始事業年度>   

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

<対象書類>   

 確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類のすべて   

※義務化対象以外の法人もeLTAXをご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ別ウインドウで開くをご覧ください  

※参考「大法人の電子申告義務化に係る特設ページ」別ウインドウで開く(eLTAXホームページ)      

お問い合わせ

本庁舎 市民部 税務課 市民税係 

TEL: 058-323-8133

FAX: 058-323-8134

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