
1.マイナンバー(個人番号)カードの交付申請について
- お手元に届いた「通知カード」または「個人番号通知書」に同封されている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項と6か月以内に撮影した無帽・正面・無背景の顔写真を添付して郵送により申請した方に、平成28年1月から順次無料で交付しています。
- マイナンバー(個人番号)カードの交付申請期限は設けられておりません。返信用封筒をご利用の場合は、封筒に記載されている無料で送付できる期間経過後も、有効な封筒として、切手を貼らずに利用可能です。
- マイナンバーカードの申請書が必要な場合は、総務産業課総務係(根尾分庁舎)、本巣支所地域調整課(本庁舎)、糸貫支所地域調整課(糸貫分庁舎)、真正支所地域調整課および市民課(真正分庁舎)の5か所で発行することができます。
- 写真撮影を含め、市役所で申請を行いたい場合は、市民課で専用端末を使用して申請ができます。詳しくはこちら別ウインドウで開くをご覧ください。
- スマートフォン等で「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」のQRコードから申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項を入力のうえ顔写真のデータを添付して送信する申請方法もあります。また、まちなかの証明用写真機から申請を行う方法もあります。詳しくは、マイナンバーカード総合サイト別ウインドウで開くをご覧ください。
- 希望者には、「マイナンバー(個人番号)カード」に点字表記を行うこともできます。
※「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に記載されている氏名、住所、生年月日、性別と最新の住民票の内容が異なる場合は、その申請書を使用しないでください。
申請前に、本巣市役所真正分庁舎市民課または根尾総合支所総務産業課、各支所地域調整課の窓口にて、最新の内容が記載された申請書をお受け取りのうえ申請してください。
※マイナンバー(個人番号)カードの交付申請書の送付先は、「地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター」です。
地方公共団体情報システム機構とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織で、全国の市区町村がマイナンバー(個人番号)カードの作成等を委任しています。
※通知カードまたは個人番号通知書の送付にあたり、返信用封筒は、1通に1枚となります。
世帯の中で分けて申請する場合は、封筒をご用意のうえ下記あて先までお送りください。
なお、マイナンバーカード総合サイト別ウインドウで開くより、封筒作成の材料をダウンロードすることができます。
<送付先情報>
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書イメージ
※電子証明書の住所、氏名に使用可能な文字はJIS第1水準、第2水準およびJIS補助漢字の約1万3千字です。
そこに含まれていない文字は別の文字(代替文字)への置き換えが発生します。この場合、住民票や住基ネットに記録されている文字と異なることになります。
適当な代替文字がみつからない場合は、「かな文字」にて対応させていただきます。
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の代替文字情報欄に文字の記載のある方は、該当者となります。
マイナンバー(個人番号)カードの券面には、住民票どおりの文字が記載されます。
※交付申請書の点字表記欄のふりがなが異なる場合
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書のふりがな表記は、マイナンバー(個人番号)カードの点字表記にのみ使用されるものです。
そのため、点字表記を希望される場合は、ふりがなを修正した交付申請書の再発行が必要となりますので、本巣市役所真正分庁舎市民課までご相談ください。

2.マイナンバー(個人番号)カードについて
- マイナンバー(個人番号)カードは、身分証明書機能とマイナンバー(個人番号)の確認が同時に行える唯一のカードです。
- 券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)等が記載されます。
- マイナンバー(個人番号)カードの有効期限は、発行から、20歳以上の人は10回目の誕生日まで、20歳未満の人は5回目の誕生日までとなります。外国人の人は、在留期間などにより異なる場合があります。
- ICチップ(半導体集積回路)が組み込まれており、「署名用電子証明書」(15歳未満の人は除く)と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載され、有効期限は5回目の誕生日までです。
- 「署名用電子電子証明書」とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の文書の提出を伴う電子申請等に利用される電子的な証明書です。住所などを変更した場合には失効されます。引き続き署名用電子証明書をご利用の場合は、更新する必要があります。
- 「利用者証明用電子証明書」とは、インターネットを閲覧する際などに利用者本人であることを証明する場合に利用される電子的な証明書です。住所等を変更した場合でも引き続き利用が可能です。
- 「住民基本台帳カード」をお持ちの方は、「マイナンバー(個人番号)カード」と同時に所有することができません。「マイナンバー(個人番号)カード」の交付を申請された場合は、「住民基本台帳カード」を返納する必要があります。
- 「マイナンバー(個人番号)カード」を受領した後は、住所変更等の届出の際に忘れずにお持ちください。表面に変更後の住所等の記載やICチップ内のデータの書換えを行います。

マイナンバー(個人番号)カードイメージ図

「住民基本台帳カード」と「マイナンバー(個人番号)カード」
「住民基本台帳カード」と「マイナンバー(個人番号)カード」の詳細一覧表 カード種類 | 住民基本台帳カード | マイナンバー(個人番号)カード |
交付 | 平成27年12月28日で交付終了 | 後日交付 ※平成28年1月から交付開始 |
カード交付手数料 | | 初回交付時と更新時は無料 (再交付手数料800円) |
カードの有効期限 | 発行日から10年間 ※1 | 発行から10回目の誕生日まで (20歳未満の方は5回目の誕生日まで) ※1 |
署名用電子証明書 (15歳以上のみ発行可) | 平成27年12月22日で交付が終了し、有効期限が3年のため、現在は搭載できません
| 標準で搭載(希望者は失効可) 有効期間:5回目の誕生日まで 発行手数料:初回交付時と更新時は無料で、再発行手数料200円 ※2、※3 |
利用者証明用電子証明書 | なし | 標準で搭載(希望者は失効可) 有効期間:5回目の誕生日まで |
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※1 外国人住民のうち、永住者の在留資格を有する方および特別永住者の方以外は、在留期間の満了日等までとなります。
※2 カードの有効期限の到来日が早い場合は、その日までとなります。
※3 再発行時の有効期限は、利用者証明用電子証明書の有効期限までとなります。

「通知カード」と「マイナンバー(個人番号)カード」
「通知カード」と「マイナンバー(個人番号)カード」の詳細一覧表 カード種類 | 通知カード | マイナンバー(個人番号)カード |
記載内容等(表面) | 個人番号、氏名、外国人の方の通称、生年月日、性別、住所、発行年月日、交付地市町村名 | 氏名、外国人の方の通称、生年月日、性別、住所、有効期限、顔写真、電子証明書の有効期限、追記載欄(サインパネル)、交付地市町村名、臓器提供意思表示記載欄 |
記載内容等(裏面) | 追記記載(サインパネル) | 個人番号、氏名、生年月日 |
ICチップ | なし | あり |
有効期限 | なし | あり ・20歳以上の方は10回目の誕生日まで ・20歳未満の方は5回目の誕生日まで ※1 |
身分証明書として利用 | 不可 | 可 |
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※1 外国人住民のうち、永住者の在留資格を有する方および特別永住者の方以外は、在留期間の満了日等までとなります。

3.マイナンバー(個人番号)カードの受領について
- マイナンバー(個人番号)カードの交付を申請した方に、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」(以下、「交付通知書」という。)を住民票の住所地へ送付しています。
- 交付通知書には、交付場所や受領期限などが記載されますので、期限までに指定された交付場所にて受領してください。
- 交付場所は、総務産業課総務係(根尾分庁舎)、本巣支所地域調整課(本庁舎)、糸貫支所地域調整課(糸貫分庁舎)、真正支所地域調整課(真正分庁舎)の4か所となります。
住所地により交付場所を指定させていただきますので、ご了承ください。
↓ 交付通知書のイメージ図
- マイナンバーカードの受領の際に必要なものについては、交付通知書のうら面をご確認ください。
- 交付通知書に記載のある受領期限が過ぎたマイナンバーカードについては、市民課市民係(真正分庁舎)にて保管しますので、受領期限経過後に真正分庁舎以外での受領を希望される場合は、市民課市民係まで事前にご連絡ください。
- 受領期限から一定期間が経過したマイナンバーカードは順次廃棄となりますので、受領期限が経過している場合は、事前に市民課市民係にカードの保管状況をご確認のうえ、早めの受領をお願いします。
- マイナンバーカードを過去に申請した方で、カードが不要になった場合は、お手数ですがご連絡ください。
- マイナンバーカードの受領を予定しているものの、事情によりしばらくご来庁いただけない場合は、その旨ご連絡ください。
- マイナンバーカード使用による転出をご予定の方、またe-Tax(国税電子申告・納税システム)利用のためマイナンバーカードが必要となる方は、手続や申告時期に間に合うよう余裕を持って受領をお願いします。

4.その他

マイナンバーカード普及促進に向けた寺田総務大臣メッセージ
寺田総務大臣 国民の皆様へのメッセージ動画(総務省公式YouTube動画チャンネル)
URL: https://www.youtube.com/watch?v=s0tE8Y1fUhc

国民の皆様へ 河野デジタル大臣からのメッセージ
河野デジタル大臣 国民の皆様へのメッセージ動画(マイナンバー制度公式YouTubeチャンネル)
URL: https://www.youtube.com/watch?v=WpadcgznQHo