指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定
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「気候変動適応法および独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、気候変動適応法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。

熱中症特別警戒アラート等については下記をご確認ください。
「熱中症特別警戒アラート」と「熱中症警戒アラート」

クーリングシェルターを利用する際の注意事項
- 開所は4月第4水曜日から10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)のうち、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
- 飲料水は各自でご用意ください。
- 利用できる日時は、指定施設が開館しているときのみです。
- その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。

指定施設一覧

クーリングシェルターとしてご協力いただける施設を募集します
市では「気候変動適応法」に基づく熱中症対策を推進するため、クーリングシェルターとしてご協力いただける施設を募集します。指定をご希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。