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本巣市

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保健事業に関する郵便物送付先変更に係る手続きについて

[2024年2月13日]

ID:2404

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保健事業に関する郵便物送付先変更

市からのお知らせは、住民票のある住所へ送付することが原則ですが、特別な事情(高齢、一時的に居所を変更、施設入所など)

がある場合、健康増進課が実施する保健事業に関する郵便物の送付先住所を変更することができます。

申請方法

必要書類をそろえて各保健センターの窓口で申請するか、郵送にて申請してください。


窓口申請

市内各保健センター

受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

郵送申請

郵送先 〒501-1203 本巣市文殊324

       本巣市役所 本巣保健センター 宛

提出書類

1.保健事業に関する送付先等変更届

※記入例に沿って記入してください。

2.本人確認ができる書類の写し

   届出人が本人以外の場合は、本人、届出人両方の本人確認できる書類の写し

※本人確認できる書類は、運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書

注意事項

1.この「保健事業に関する送付先等変更届」は送付に係る変更のみです。

   使用する受診票等に表記されている住所等の変更はできません。

2.送付先が再度変更になる場合や解除する場合も届出が必要です。


お問い合わせ

真正分庁舎 健康福祉部 健康増進課 

TEL: 058-320-0153

FAX: 058-320-0154

お問い合わせフォーム