基幹相談支援センターは、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年 法律第123号)第77条の2に規定されており、以下の業務を行います。
・身体、知的、精神の3障がいに対応します。相談内容により、圏域委託相談事業者および計画相談事業者へ繋ぎます。また、困難案件にも対応します。
・相談支援事業者への専門的指導や助言、人材育成および連携強化を実施します。
・本巣市障がい者地域自立支援協議会の運営を行います。日々の相談支援活動から課題を抽出し、社会資源の開発・改善に向け協議を行い、支援の受け手や支え手という関係性を超えて、ともに暮らし、ともに支え合う「地域共生社会」の実現を目指します。
・施設入所の知的障がい者および長期入院の精神障がい者の地域移行および地域定着を支援します。
・中核機関と連携し、成年後見制度の啓発・制度利用を推進します。
・障がい者虐待の相談、調査を行います。 また、虐待を防止するため、啓発活動を行います。
社会福祉士、相談支援専門員等の有資格者が来所、電話、FAX、訪問により相談支援を行います。
場所:真正分庁舎1F 福祉敬愛課障がい福祉係内
(本巣市下真桑1000番地)
電話:058-323-1145
FAX:058-323-1144
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)