農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落などを単位に、農用地の維持・管理のための取決め(協定)を締結し農業生産活動などを行う場合に、面積に応じて「中山間地域等直接支払交付金」を交付しています。
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、中山間地域等直接支払交付金の実施状況を公表します。
令和4年度(第5期対策:令和2年度から令和6年度)は、6つの集落協定が事業を実施しました。
各集落協定ごとの面積および交付額などは下記のPDFファイルを参照してください。
令和4年度中山間地域等直接支払制度実施状況
各集落協定が主体となり、各集落協定書で定めている水路や農道などの清掃や草刈り、農地と一体となった周辺地の下草刈りなど、多面的機能確保の活動を実施しました。
各集落協定が主体となり、将来にわたり適正に集落農用地を保全していく取組を実施するとともに、農業生産活動などの継続が困難な農用地が発生した場合に、集落ぐるみで支援ができる体制を構築するなど、継続して活動ができるよう体制整備に取り組みました。
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