セーフティネット4号認定
セーフティネット保証4号認定は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定対象者・認定要件
- 主たる事業所(本店)が本巣市内にある事業者であること。
- 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定案件について
指定案件は次のとおりです。
・令和2年新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年2月18日から令和6年3月31日まで)
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
認定基準の運用緩和について
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されます。
【対象となる人】
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【認定基準】
最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
認定申請から融資申込みまでの流れ
- 産業経済課窓口にセーフティネット保証認定申請の必要書類を提出してください。
- セーフティネット保証制度における認定要件を満たしていることが確認でき次第、市の認定書を発行します。(認定には、数日かかります。)
- 認定書の有効期間内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ保証付融資を申し込んでください。※信用保証協会に提出する認定書は原本の写し(コピー)でも構いません。
必要書類
- 4号認定申請書 1通
- 売上高等の証明資料(月別売上表) 1通
- 委任状(金融機関等が代理申請を行う場合) 1通
- 法人の方は、商業登記簿謄本または抄本の写し 1通
個人の方は、直近年の所得税確定申告書の写し 1通
関連様式
※創業1年1ヶ月未満の事業者については、認定要件に係る比較の期間や申請書の様式が異なりますので、必ず事前に下記のお問い合わせ先までお電話等でご相談ください。