現在新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和5年9月30日までとなっておりますが、10月1日以降、資金使途を借換目的に限定のうえ、令和5年12月31日までとすることが予定されています。詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。
指定期間延長のお知らせ(中小企業庁ホームページ)別ウインドウで開く
認定申請および保証協会受付における対象資金の取扱いの具体例は以下のとおりです。
セーフティネット保証4号認定は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定案件は次のとおりです。
・令和2年新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年2月18日から令和5年12月31日まで)
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されます。
【対象となる人】
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【認定基準】
最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
認定申請は、窓口混雑の緩和による新型コロナウイルス感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、金融機関による代理申請を原則とします。
事業者・金融機関の皆さまについては、ご理解とご協力をお願いします。
※認定申請書の_______(空白の下線部)には、「災害その他突発的に生じた事由」を入れることとなっていますので、令和2年に発生した新型コロナウイルスの場合は、「令和2年新型コロナウイルス感染症」と記入してください。
必要書類
その他
※創業1年1ヶ月未満の事業者については、認定要件に係る比較の期間や申請書の様式が異なりますので、必ず事前に下記のお問い合わせ先までお電話等でご相談ください。
TEL: 058-323-7756
FAX: 058-323-1157