政治活動事務所用看板の証票交付について
- [更新日:]
- ID:1047
政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般的には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板の類を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会(以下、「当該選挙管理委員会」といいます)に枚数や設置場所を申請し、その際に交付される「証票」を立札や看板の類に表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。

本巣市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 本巣市長選挙
- 本巣市議会議員選挙

認められている立札や看板の規格
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、下記の5つの要件をすべて満たしていなければなりません。
- 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)。
- 1つの事務所に2枚まで。
- 縦150cm以内×横40cm以内(脚付きのものは、脚の部分も含む)。
- 当該選挙管理委員会が交付する証票が表示(貼り付け)されていること。
- その立札・看板などが、政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません)。
※後援団体は、岐阜県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。

禁止および注意事項
- 事務所以外の場所には掲示できませんので、畑や野原や街角(事務所の無い場所)に立てることはできません。また、自動車などにも取り付けることはできません。
- あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン、電光などを使用したものは使用できません。
- 選挙期間中は、新たに立札、看板を掲示することはできません。
- 看板を両面使用する場合は、表、裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。

証票の再交付申請
証票を紛失した場合は、証票再交付申請書を当該選挙管理委員会へ提出してください。また、汚損や破損した場合も、当該証票を添付のうえ、証票再交付申請書を当該選挙管理委員会へ提出してください。

罰則
証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、または、事務所の実態がないところへの掲示(たとえ証票が貼り付けてある場合でも)などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。

申請書
添付ファイル
証票交付申請書(候補者等用) (ワード形式、53.93KB)
証票交付申請書(候補者等用)記載例 (PDF形式、44.48KB)
証票交付申請書(後援団体用) (ワード形式、17.00KB)
証票交付申請書(後援団体用)記載例 (PDF形式、56.06KB)
証票再交付申請書 (RTF形式、29.37KB)
証票変更申請書(候補者等用) (ワード形式、69.04KB)
証票変更申請書(後援団体用) (ワード形式、69.80KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合せ先
本巣市選挙管理委員会(本庁舎)
電話 058-323-5191
ファックス 058-323-5192