政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般的には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板の類を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会(以下、「当該選挙管理委員会」といいます)に枚数や設置場所を申請し、その際に交付される「証票」を立札や看板の類に表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、下記の5つの要件をすべて満たしていなければなりません。
証票を紛失した場合は、証票再交付申請書を当該選挙管理委員会へ提出してください。また、汚損や破損した場合も、当該証票を添付のうえ、証票再交付申請書を当該選挙管理委員会へ提出してください。
証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、または、事務所の実態がないところへの掲示(たとえ証票が貼り付けてある場合でも)などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。
添付ファイル
本巣市選挙管理委員会(本庁舎)
電話 058-323-5191
ファックス 058-323-5192