選挙公営について
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選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度です。

選挙公営の種類
本巣市議会の議員または本巣市長の選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の(1)から(4)までのものがあります。
(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用通常はがきの交付
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名等の掲示
(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
(4)選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会

公費負担について
条例で対象費用の公費負担の限度額を定めており、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の費用が公費で負担されます。
ただし、候補者の得票数が供託物没収点(市議会議員:有効投票総数を議員定数(16人)で除した数の10分の1、市長:有効投票総数の10分の1)に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
また、公職選挙法の規定により、選挙運動用通常はがきは、市議会議員選挙 2,000枚まで、市長選挙 8,000枚まで公費負担の対象となっています。

公費負担の限度額について

選挙運動用自動車

1 一般運送契約(ハイヤー・タクシー等)
対象 | 上限単価 (A) | 日数 (B) | 限度額 (A×B) |
---|---|---|---|
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) | 64,500円/日 | 7日 | 451,500円 |

2 上記1(一般運送契約)以外の契約
対象 | 上限単価 (A) | 日数 (B) | 限度額 (A×B) |
---|---|---|---|
(1) 自動車借入契約(レンタル) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) | 16,100円/日 | 7日 | 112,700円 |
(2) 燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む) | 7,700円/日 | 7日 | 53,900円 |
(3) 運転手雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額 (同一の日について1人に限る) | 12,500円/日 | 7日 | 87,500円 |
※1の契約と2の契約は、どちらかの選択となります。
※日数は、告示日から選挙期日の前日までの7日間分。選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。

選挙運動用ビラ
対象 | 上限枚数 (A) | 上限単価 (B) | 限度額 (A×B) |
---|---|---|---|
市選挙管理委員会に届け出たビラの作成費 | 市議会議員選挙: 4,000枚 市長選挙:16,000枚 | 7円73銭 | 市議会議員選挙:30,920円 市長選挙:123,680円 |

選挙運動用ポスター
対象 | 上限枚数 (A) | 上限単価 (B) | 限度額 (A×B) |
---|---|---|---|
当該選挙におけるポスター掲示場の数の枚数の範囲内のポスターの作成費 | 掲示場数 | 3,497円 (541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 | 374,179円 |
※ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度決定します。上記は、ポスター掲示場が107カ所の場合です。
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