本巣市奨学金
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趣旨
学力が優秀で高等学校等に進学しようとする人のうち、経済的な理由により修学することが困難な人に対し、経済的負担の軽減を図り、もって有為な人材の育成に資することを目的に奨学金を交付します。
奨学金の種類
- 畑中茂樹奨学金
- 吉村尚奨学金
本巣市出身の故畑中茂樹氏(旧根尾村)、故吉村尚氏(旧真正町)の意志をご遺族が継ぎ、ふるさとの子どもたちのために役立てるよう寄附くださったものです。
交付申請できる人
市立中学校等(義務教育学校後期課程を含む。)に在籍する高等学校等に進学しようとする人で、次に掲げる要件を満たす人
- 保護者が市内に住民票を有する人
- 経済的理由により修学が困難な人
- 学力優秀な人
- 素行善良志操堅固な人
奨学金の額など
交付金額
月額10,000円
交付期間
高等学校等に在学する3年間
交付月
第1期分(4月分から6月分まで) 6月
第2期分(7月分から9月分まで) 9月
第3期分(10月分から12月分まで) 12月
第4期分(1月分から3月分まで) 3月
申請手続き
奨学金の交付を希望する人は、中学校等の校長先生にその旨を伝えてください。必要な書類が渡されますので、期日までに中学校等の校長先生に提出してください。
選奨生の選考
提出された書類を元に「選奨生選考委員会」にて、選奨生として奨学金の交付の適否を決定します。適否の結果は、交付決定通知書か却下通知書によりお知らせします。
毎年度新たに選考する人の数は4人以内です。
届出事項
選奨生は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を学校教育課に届け出てください。
- 停学、留年、休学、転校、退学したとき
- 住所の変更、身分その他重要事項に変更があったとき
- 上記「交付申請できる人」の要件に該当しなくなったとき
注意事項
選奨生が、次のいずれかに該当するときは、選奨生としての資格を喪失し、奨学金の交付を停止します。奨学金交付後に該当することが判明したときは、奨学金の一部または全部の返還が必要です。
- 停学、留年、休学(留学の場合を除く)、退学したとき
- 保護者が市内から転出したとき
- 素行不良と認められるとき
- 成績不良と認められるとき