健康増進法の一部改正について(受動喫煙対策)
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- ID:910

改正の趣旨

基本的な考え方
- 望まない受動喫煙をなくす
屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることがないように「望まない受動喫煙」をなくす。 - 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮
子どもなど20歳未満の人、患者などが主に利用する施設(学校や病院)や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。 - 施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設の類型・場所ごとに主な利用者の違いなどに応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正健康増進法の施行スケジュール

第一種施設
(1)学校、病院、児童福祉施設そのほかの受動喫煙により健康を損なうおそれが高いものが主として利用する施設として法令で定めるもの
(2)国および地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る)
- 規制開始日および規制内容
令和元年7月1日
屋内:禁煙
屋外:原則禁煙(敷地内禁煙)

第二種施設
第一種施設および喫煙目的施設(シガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所等)以外の施設
- 規制開始日および規制内容
令和2年4月1日
屋内:原則禁煙(例外:禁煙室の設置が可能)
屋外:規制なし

備考
市の施設については、施設ごとに違いますので、施設ごとにご確認ください。
(改正法の趣旨を尊重し、第二種施設であっても、第一種施設と同様の対応をする施設があります)
