(1)学校、病院、児童福祉施設そのほかの受動喫煙により健康を損なうおそれが高いものが主として利用する施設として法令で定めるもの
(2)国および地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る)
第一種施設および喫煙目的施設(シガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所等)以外の施設
市の施設については、施設ごとに違いますので、施設ごとにご確認ください。
(改正法の趣旨を尊重し、第二種施設であっても、第一種施設と同様の対応をする施設があります)
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