障がいのある人に対し、身体上の障がいを補うため、補装具の購入、修理に要した費用が支給されます。
ただし、介護保険制度から同一種目の貸与を受けることができる人は、この制度による支給は受けられません。
原則として、購入、修理にかかる費用の一部を負担していただきます。ただし、本人および家族の課税状況に応じては負担が軽減されます。
購入前に申請書の提出が必要です。種類によっては、身体障害者更生相談所の判定、医師の意見書等が必要な場合があります。
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、(座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)障がい児に限る
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
補聴器
車椅子、歩行補助つえ、歩行器
TEL: 058-323-7752
FAX: 058-323-1144