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本巣市

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障害者差別解消法

[2020年5月5日]

ID:808

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会を作ることをめざして、平成28年4月1日に施行されました。障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。

不当な差別的取扱い

例えば、「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れないこと、アパートを貸してもらえないこと、車椅子だからと言ってお店に入れないことなどは、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

合理的配慮をしないこと

聴覚障がいのある人に声だけで話す、視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障がいのある人にわかりやすく説明しないことは、障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えないことになります。障がいのある人が困っているときにその人の障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。

詳しくは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律別ウインドウで開く」(内閣府ホームページ)

お問い合わせ

真正分庁舎 健康福祉部 福祉敬愛課 障がい福祉係 

TEL: 058-323-7752

FAX: 058-323-1144

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