障がい者に関する医療制度
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自立支援医療(更生医療・育成医療)
身体上の障がいに対し、日常生活能力等の回復または障がいの軽減、改善するために医療費が必要なときは、成人(18歳以上)の場合は更生医療、児童(18歳未満)の場合は育成医療を、指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)で受けられます。
原則、医療費の1割負担をしていただきますが、世帯の課税状況によっては、負担が軽減されます。
※世帯の単位については、住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族によって範囲が設定されます。

更生医療・育成医療の対象となる医療の例
- 肢体不自由
動かなくなった関節を再び動かせるようにする関節形成術など。 - 目(視覚)
角膜混濁による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔閉鎖に対する手術など。 - 耳(聴覚)
外耳性難聴に対する形成術など。 - 音声・言語・そしゃく
唇顎口蓋裂に対する、口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療など。 - 心臓
弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋め込み術など。 - 腎臓
慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎移植術など。 - 小腸
小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など。 - 免疫
抗HIV療法など。

自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)は、精神障がい者の通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるために、その医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。

申請手続

新規承認
新規に承認を受けようとする場合には次の3とおりの方法があります。
- 自立支援医療(精神通院)の申請のみを行う場合
- 精神障害者保健福祉手帳の新規交付または交付申請と併せて自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合
- 既に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が新たに自立支援医療(精神通院)の申請を行う場合

1.2.3の共通事項
- 申請は、「自立支援医療(精神通院)支給認定申請書」により行います。
- この申請書により、受給者証追加交付、自己負担上限額変更等の申請もできます。
- 保健所長が承認、不承認の決定を行います。
- 承認の場合は、受給者証を市町村を経由して、申請者に交付します。
- 不承認の場合は、市町村を経由して、申請者に不承認通知を行います。

自立支援医療(育成医療)の申請についてのお知らせ
平成25年4月1日より、申請先が岐阜保健所から本巣市に変わりました。