自立支援医療制度について
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自立支援医療(更生医療・育成医療)
身体上の障がいに対し、日常生活能力等の回復または障がいの軽減、改善するために医療費が必要なときは、成人(18歳以上)の場合は更生医療、児童(18歳未満)の場合は育成医療を、指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)で受けられます。
原則、医療費の1割負担をしていただきますが、世帯の課税状況によっては、負担が軽減されます。
※世帯の単位については、住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族によって範囲が設定されます。
更生医療・育成医療の対象となる医療の例
- 肢体不自由
動かなくなった関節を再び動かせるようにする関節形成術など。 - 目(視覚)
角膜混濁による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔閉鎖に対する手術など。 - 耳(聴覚)
外耳性難聴に対する形成術など。 - 音声・言語・そしゃく
唇顎口蓋裂に対する、口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療など。 - 心臓
弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋め込み術など。 - 腎臓
慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎移植術など。 - 小腸
小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など。 - 免疫
抗HIV療法など。
自立支援医療(精神通院)
自立支援医療費(精神通院医療)制度は、通院による精神疾患の治療を継続的に要する方の通院のための医療費の自己負担額を軽減するものです。
※入院医療や精神障害と関係のない疾患の医療費には適用されません。
対象となる方
統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん等の精神疾患により、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の方。
ただし、市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外です。
利用者負担
医療機関の窓口における自己負担額は原則総医療費の1割です。
ただし、世帯の課税状況や「重度かつ継続」の対象疾病に応じて、毎月の自己負担上限額が設定されています。
「重度かつ継続」の対象疾病
■統合失調症、双極性障害・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
■3年以上の精神医療の経験を有する医師により、情動および行動の障害または不安および不穏状態を示すことから、計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された方。
有効期限
有効期間は1年間です。引き続き本制度を利用したい場合は、更新手続きが必要です。
(更新手続きは、有効期限の概ね3か月前からできます。)
利用方法
受給者証に記載された医療機関の窓口で被保険者証等と一緒に受給者証を提示することで窓口負担が軽減されます。自己負担上限月額が設定されている方は「自己負担上限額管理票」も必要です。
なお、重度心身障がい者医療費(福祉医療)を併用される方については、自立支援医療費が優先的に適用されますので、福祉医療の受給者証とともに自立支援医療受給者証も必ず提示してください。
申請に必要な書類
□自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
□診断書(精神通院医療用)
※精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の同時申請を行う場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書1枚で申請を行うことができます。
□医療保険の加入関係が確認できる資料(「資格確認書」の写し、「資格情報のお知らせ」の写し、「マイナポータル」画面の提示または写しの提出)
□個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
□身元確認書類(運転免許証、パスポート、写真入住民基本台帳カード等)
□所得状況を確認するための資料(課税状況等の調査に関する同意書、課税証明書、障害年金の振込通知書等。)
□重度かつ継続に関する意見書(該当者のみ)
□複数医療機関の指定に関する理由書(該当者のみ)
申請窓口
・福祉支援課 障がい福祉係
・根尾分庁舎 地域調整課
自立支援医療(精神通院)オンライン申請(更新申請”診断書提出不要”の申請)について
自立支援医療(精神通院医療)のオンライン申請を開始しました。
オンライン申請ができる方(次の(1)~(6)のすべてに当てはまる方はオンライン申請することができます)
(1)マイナンバーカードを持っていて、マイナポータルにログインできる環境にある
(2)受診者本人である
(3)受診者本人の住民登録が本巣市にある
(4)お持ちの受給者証に「次回の申請時に、診断書は不要です。」と記載されていること
(5)お持ちの受給者証の有効期限が切れていないこと
(6)お持ちの受給者証の有効期限から3ヶ月以内であること(例:6月30日有効期限の場合、4月1日以降手続き可能)
