重度障がい者タクシー利用助成
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在宅で重度の障がいがある人がタクシーを利用する場合に乗車運賃の一部を助成することで、重度の障がいがある人の社会生活の範囲を広げます。

対象者
対象者は、市内に住所を有し、その住所に居住する次の各項目のいずれかに該当する人です。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、障がいの等級が1級、2級である人
(2)療育手帳の交付を受けている人のうち、障害の程度がA、A1またはA2である人
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障害等級が1級である人
下記の項目のいずれかに該当する人は対象外です。
- 医療機関に入院している人。
- 社会福祉施設等に入所している人。
- 自動車運転免許証を所有している人。
- 本人および同居の親族が一定所得(特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められている額)以上の人。
- 本巣市高齢者タクシー利用助成事業による助成を受けている人。

助成内容
対象者には500円分のタクシー乗車券を1月あたり5枚(年度で最大60枚)を交付します。枚数は申請した月により変動します。(例:4月に申請した場合…60枚、5月に申請した場合…55枚)
その他の注意事項は以下のとおりです。
- 利用できる枚数は1回の乗車につき3枚です。超過した金額は、利用者の自己負担となります。
- 対象者が乗車する時のみ利用できます。
- 紛失、盗難等の場合も含め、乗車券は再発行いたしません。
- 通院等乗降介助の費用など、介護保険法または障害者総合支援法に基づくサービスに関する利用者負担分については、使用できません。
- 同月の利用枚数に制限はありません。

申請手続き
必要書類を持参のうえ、下記の窓口またはオンラインにて申請してください。

必要書類
・対象者の身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳
・申請者の本人確認書類

申請窓口
福祉支援課 障がい福祉係
根尾分庁舎 地域調整課

オンライン申請について
オンライン申請をされる場合は、下記のURLまたはQRコードから申請することができます。
▲本巣市重度障がい者タクシー利用助成事業申請フォーム

利用方法
本巣市重度障がい者タクシー利用助成券の利用は、市と締結をした協力タクシー事業者に限ります。
下記添付ファイルをご確認ください。
タクシー利用の際に「タクシー乗車券を使用する」と伝え、タクシー乗車券と該当の身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
料金の精算時、タクシー乗車券1~3枚(最大1,500円分)を提出し、超過した金額を自己負担としてお支払いください。
料金が提出したタクシー乗車券の金額(500円、1,000円または1,500円)に満たない場合、おつりは出ません。