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あしあと

    重度障がい者タクシー利用助成

    • [更新日:]
    • ID:769

    在宅で重度の障がいがある人がタクシーを利用する際の助成を行います。

    対象者

    • 身体障害者手帳 1、2級
    • 療育手帳 A、A1、A2
    • 精神障害者保健福祉手帳 1級

    上記の手帳をお持ちの人で、次の事項に全て該当している人が対象者となります。

    • 本巣市に在住している。
    • 入院、施設入所をしていない。
    • 自動車運転免許証を所有していない。
    • 本人および同居の親族が一定所得以下である。
      (特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められている額以下)
    • 同一年度内に本巣市高齢者タクシー利用助成を受けていない。または、その対象とならない。

    助成内容

    1回500円の乗車券を1ヵ月5枚、年度末(3月末)までの分を交付します。年度途中の申請の場合は、申請月から残りの月までの交付となりますのでご了承ください。
    その他の注意事項は以下のとおりです。

    • 利用できる枚数は1回の乗車につき3枚です。
    • 障がいのある方ご本人が乗車する時のみ利用できます。
    • 紛失、盗難等の場合も含め、乗車券は再発行いたしません。
    • 通院等乗降介助の費用など、介護保険法または障害者総合支援法に基づくサービスに関する利用者負担分については、使用できません。
    • 同月の利用枚数に制限はありません。

    申請方法

    身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、福祉支援課または、根尾分庁舎地域調整課にて、下記の申請書にご記入ください。
    審査後、後日、対象者ご本人宛に担当課より乗車券を郵送いたします。

    利用タクシー会社等

    本巣市と協定書を締結した会社に限ります。
    協定締結会社一覧表は、下記の添付ファイルをご覧ください。

    利用方法

    タクシー利用の際に、タクシー乗車券とタクシー乗車券の表紙に記載された、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

    料金の精算時、タクシー乗車券1~3枚(500~1,500円分)を提出し、超過した金額を自己負担としてお支払いください。

    ※助成額は後日、タクシー会社が市役所に請求します。

    ※料金がタクシー券分(500~1,500円)に満たない場合、おつりは出ません。

    お問い合わせ

    本庁舎 健康福祉部 福祉支援課 障がい福祉係

    電話: 058-323-7752 ファックス: 058-323-1144

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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