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あしあと

    重度障がい者タクシー利用助成

    • [更新日:]
    • ID:769

    在宅で重度の障がいがある人がタクシーを利用する場合に乗車運賃の一部を助成することで、重度の障がいがある人の社会生活の範囲を広げます。

    対象者

    対象者は、市内に住所を有し、その住所に居住する次の各項目のいずれかに該当する人です。

    (1)身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、障がいの等級が1級、2級である人

    (2)療育手帳の交付を受けている人のうち、障害の程度がA、A1またはA2である人

    (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障害等級が1級である人

    下記の項目のいずれかに該当する人は対象外です。

    • 医療機関に入院している人。
    • 社会福祉施設等に入所している人。
    • 自動車運転免許証を所有している人。
    • 本人および同居の親族が一定所得(特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められている額)以上の人。
    • 本巣市高齢者タクシー利用助成事業による助成を受けている人。

    助成内容

    対象者には500円分のタクシー乗車券を1月あたり5枚(年度で最大60枚)を交付します。枚数は申請した月により変動します。(例:4月に申請した場合…60枚、5月に申請した場合…55枚)

    その他の注意事項は以下のとおりです。

    • 利用できる枚数は1回の乗車につき3枚です。超過した金額は、利用者の自己負担となります。
    • 対象者が乗車する時のみ利用できます。
    • 紛失、盗難等の場合も含め、乗車券は再発行いたしません。
    • 通院等乗降介助の費用など、介護保険法または障害者総合支援法に基づくサービスに関する利用者負担分については、使用できません。
    • 同月の利用枚数に制限はありません。

    申請手続き

    必要書類を持参のうえ、下記の窓口またはオンラインにて申請してください。

    必要書類

    ・対象者の身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳

    ・申請者の本人確認書類

    申請窓口

    福祉支援課 障がい福祉係

    根尾分庁舎 地域調整課

    オンライン申請について

    オンライン申請をされる場合は、下記のURLまたはQRコードから申請することができます。

    ▲本巣市重度障がい者タクシー利用助成事業申請フォーム

    利用方法

    本巣市重度障がい者タクシー利用助成券の利用は、市と締結をした協力タクシー事業者に限ります。
    下記添付ファイルをご確認ください。

    タクシー利用の際に「タクシー乗車券を使用する」と伝え、タクシー乗車券と該当の身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

    料金の精算時、タクシー乗車券1~3枚(最大1,500円分)を提出し、超過した金額を自己負担としてお支払いください。

    料金が提出したタクシー乗車券の金額(500円、1,000円または1,500円)に満たない場合、おつりは出ません。

    お問い合わせ

    本庁舎 健康福祉部 福祉支援課 障がい福祉係

    電話: 058-323-7752 ファックス: 058-323-1144

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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