重度障がい者タクシー利用助成
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在宅で重度の障がいがある人がタクシーを利用する際の助成を行います。

対象者
- 身体障害者手帳 1、2級
- 療育手帳 A、A1、A2
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
上記の手帳をお持ちの人で、次の事項に全て該当している人が対象者となります。
- 本巣市に在住している。
- 入院、施設入所をしていない。
- 自動車運転免許証を所有していない。
- 本人および同居の親族が一定所得以下である。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められている額以下) - 同一年度内に本巣市高齢者タクシー利用助成を受けていない。または、その対象とならない。

助成内容
1回500円の乗車券を1ヵ月5枚、年度末(3月末)までの分を交付します。年度途中の申請の場合は、申請月から残りの月までの交付となりますのでご了承ください。
その他の注意事項は以下のとおりです。
- 利用できる枚数は1回の乗車につき3枚です。
- 障がいのある方ご本人が乗車する時のみ利用できます。
- 紛失、盗難等の場合も含め、乗車券は再発行いたしません。
- 通院等乗降介助の費用など、介護保険法または障害者総合支援法に基づくサービスに関する利用者負担分については、使用できません。
- 同月の利用枚数に制限はありません。

申請方法
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、福祉支援課または、根尾分庁舎地域調整課にて、下記の申請書にご記入ください。
審査後、後日、対象者ご本人宛に担当課より乗車券を郵送いたします。
添付ファイル

利用タクシー会社等
本巣市と協定書を締結した会社に限ります。
協定締結会社一覧表は、下記の添付ファイルをご覧ください。

利用方法
タクシー利用の際に、タクシー乗車券とタクシー乗車券の表紙に記載された、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
料金の精算時、タクシー乗車券1~3枚(500~1,500円分)を提出し、超過した金額を自己負担としてお支払いください。
※助成額は後日、タクシー会社が市役所に請求します。
※料金がタクシー券分(500~1,500円)に満たない場合、おつりは出ません。
添付ファイル