在宅の障がい者が、紙おむつ等を購入する時に、その費用の一部を助成することで、日常生活の便宜を図るとともに、介護者等の経済的負担の軽減を図ります。
対象者は、市内に住所を有し、その住所に居住する満3歳以上の紙おむつ等を必要しとし、次の各項目のいずれかに該当する人です。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、下肢または体幹機能障がいの等級が1級、2級、または3級である人
(2)療育手帳の交付を受けている人のうち、障害の程度がA、A1、A2またはB1である人
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障害等級が1級または2級である人
下記の項目のいずれかに該当する人は対象外です。
(1)申請日時点で3ヵ月以上入院中の人
(2)本巣市高齢者紙おむつ購入費助成事業の助成対象となる人
(3)本巣市日常生活用具給付事業の紙おむつ等衛生用品の助成対象となる人
(4)生活保護受給者のうち、生活保護費で紙おむつ代が支給される人
(5)障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業を行う施設に入所する人
・所得区分に応じた助成金額の「紙おむつ購入費助成券」を毎月郵送します。
(1)申請日の属する年度において対象者本人の市町村民税が非課税の場合・・・・・月額4,000円(1,000円×4枚)
(2)申請日の属する年度において対象者本人の市町村民税が課税の場合・・・・・・・月額2,000円(1,000円×2枚)
・購入価格が助成券の額を下回った場合の差額は支払われません。
・助成券の再発行は致しません。
(1)紙おむつ・パンツ式紙おむつ 大人用のもの(ただし、身体の状態に応じて、必要がある場合は大人用に限りません)
(2)尿取りパッド 尿吸収を目的とすることが明らかに判断できるもの
(3)おしりふき おしりふきまたはからだふきを目的とすることが明らかに判断できるもの
(4)ゴム製等手袋 紙おむつ交換時に使用するもの
必要書類を持参のうえ、下記の窓口にて申請してください。
・対象者の身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳
・申請者の本人確認書類
福祉支援課 障がい福祉係
根尾分庁舎 地域調整課
本巣市障がい者紙おむつ購入費用助成券の利用は、市と締結をした指定店に限ります。
下記添付ファイルをご確認ください。
TEL: 058-323-7752
FAX: 058-323-1144