陳情、請願の提出
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市議会の活動の中に、市民の方々の要望や意見を反映させるために、請願・陳情の制度があります。
市議会に対して請願書を提出される場合は、市議会議員の紹介を必要とします。請願は委員会での審査後、本会議において、採択または不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを市長などに送付し、その処理経過および結果の報告を求めます。
市議会議員の紹介の無いものは陳情として受け付けます。陳情の書式、手続きなどについては、以下の説明文中「請願」を「陳情」と読み替えてください。
請願書の提出方法
請願書
次の事項を邦文で記載した請願書を議長宛に1部提出してください。様式は問いません。必要事項が記載されていれば受付られます。
- 題名
- 願意(請願の趣旨を明確かつ簡潔に記載したもの)
- 理由(願意の根拠および理由を記載したもの)
- 提出年月日
- 請願者の住所・電話番号(法人にあっては、その住所地および名称)
- 請願者(法人・団体等にあっては、その代表者)の署名または記名押印
- 表紙に請願を紹介する議員の署名
署名簿
署名簿を請願書に添える場合は、以下のように提出してください。なお、名簿に署名した人は、代表者と同様に請願者として取り扱われます。したがって、署名にあたっては自署してください。
- 代表
代表者が表紙に署名すること - 住所
請願者の住所を記載すること - 請願の趣旨
署名者が、請願の趣旨に賛同していることが確認できるように、各署名用紙ごとに請願の願意を記載すること
受付時間および窓口
土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで、議会事務局総務課(市役所本庁舎3階)で受付ます。受付は随時いたしますが、事務手続のため、定例会(3月、6月、9月、12月)招集告示日の2日前までに受け取った請願は、当該定例会に、それ以降に受け取った請願は、次期定例会に審査します。
提出にあたっての留意点
地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえ、公序良俗に反する行為を求めるもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵す恐れのあるものなど、請願にふさわしくないものはご遠慮ください。
審議・決定の流れ
文書表の作成
提出された請願書に基づき、文書表を作成し審査します。願意は所管する委員会ごとに整理され記載します。
理由が長大にわたるときは、その趣旨を簡潔にまとめて記載します。
審査
- 請願は、開会初日に議員全員に文書表を配布し、本会議において紹介議員の説明を受け、その後委員会に付託されます。
- 委員会は付託を受けた定例会で審査を行い、委員会での採択・不採択を決定し、議長に報告します。
- 定例会最終日に、委員長が委員会での審査経過並びに結果を報告し、本会議での採決が行われ、議会の意思(採択・不採択)が決まります。
※陳情は、委員会での協議は行いますが、本会議での採決は行いません。
結果の送付
議決の結果については、採択・不採択いずれの場合にも、請願者(法人・団体等の場合には代表者)に通知します。