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本巣市

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あしあと

    陳情、請願の提出

    • [更新日:]
    • ID:402

    市議会の活動の中に、市民の方々の要望や意見を反映させるために、請願・陳情の制度があります。
    市議会に対して請願書を提出される場合は、市議会議員の紹介を必要とします。請願は委員会での審査後、本会議において、採択または不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを市長などに送付し、その処理経過および結果の報告を求めます。
    市議会議員の紹介の無いものは陳情として受け付けます。陳情の書式、手続きなどについては、以下の説明文中「請願」を「陳情」と読み替えてください。

    請願書の提出方法

    請願書

    次の事項を邦文で記載した請願書を議長宛に1部提出してください。様式は問いません。必要事項が記載されていれば受付られます。

    1. 題名
    2. 願意(請願の趣旨を明確かつ簡潔に記載したもの)
    3. 理由(願意の根拠および理由を記載したもの)
    4. 提出年月日
    5. 請願者の住所・電話番号(法人にあっては、その住所地および名称)
    6. 請願者(法人・団体等にあっては、その代表者)の署名または記名押印
    7. 表紙に請願を紹介する議員の署名

    署名簿

    署名簿を請願書に添える場合は、以下のように提出してください。なお、名簿に署名した人は、代表者と同様に請願者として取り扱われます。したがって、署名にあたっては自署してください。

    1. 代表
      代表者が表紙に署名すること
    2. 住所
      請願者の住所を記載すること
    3. 請願の趣旨
      署名者が、請願の趣旨に賛同していることが確認できるように、各署名用紙ごとに請願の願意を記載すること

    受付時間および窓口

    土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで、議会事務局総務課(市役所本庁舎3階)で受付ます。受付は随時いたしますが、事務手続のため、定例会(3月、6月、9月、12月)招集告示日の2日前までに受け取った請願は、当該定例会に、それ以降に受け取った請願は、次期定例会に審査します。

    提出にあたっての留意点

    地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえ、公序良俗に反する行為を求めるもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵す恐れのあるものなど、請願にふさわしくないものはご遠慮ください。

    審議・決定の流れ

    文書表の作成

    提出された請願書に基づき、文書表を作成し審査します。願意は所管する委員会ごとに整理され記載します。
    理由が長大にわたるときは、その趣旨を簡潔にまとめて記載します。

    審査

    1. 請願は、開会初日に議員全員に文書表を配布し、本会議において紹介議員の説明を受け、その後委員会に付託されます。
    2. 委員会は付託を受けた定例会で審査を行い、委員会での採択・不採択を決定し、議長に報告します。
    3. 定例会最終日に、委員長が委員会での審査経過並びに結果を報告し、本会議での採決が行われ、議会の意思(採択・不採択)が決まります。

    ※陳情は、委員会での協議は行いますが、本会議での採決は行いません。

    結果の送付

    議決の結果については、採択・不採択いずれの場合にも、請願者(法人・団体等の場合には代表者)に通知します。

    様式

    請願書

    請願書の画像

    署名簿

    署名簿の画像

    お問い合わせ

    本庁舎 議会事務局 総務課 総務係

    電話: 058-323-8103 ファックス: 058-323-8104

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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