ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

本巣市

スマートフォン表示用の情報をスキップ

市議会の概要

[2022年5月19日]

ID:390

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

市議会の役割

議会とは地方公共団体に置かれる合議制の議事機関のことをいいます。
日本国憲法は、地方自治について1章を設け、その中で、地方公共団体には議事機関として議会を設置すると定め、しかも地方公共団体の長、その議会の議員は、住民が直接これを選挙すると定めています。
そこで市議会では、市民の代表である市長、議員から提案される政策や市民生活のいろいろな問題について審議し、市政の重要な事柄を決めています。市長は、市議会の決めたことに基づいて市政を進めています。
このことから市議会を「議決機関」、市長部局を「執行機関」と呼び、市議会と市長はちょうど車の両輪のように互いに協力して市政を運営しています。

定例会と臨時会

定例会は毎年条例で定める回数を招集しなければなりません。市議会は、年4回(3月、6月、9月、12月)開催されます。毎年とは、1月1日〜12月31日です。
臨時会は、必要がある場合に臨時に招集されます。

議員の定数と任期

議員定数は現在16人です。
議員の任期は4年で、現在の議員の任期は令和3年10月1日から4年後の9月30日までです。

議長と副議長の職務

議長と副議長は、議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は議会を代表し、議会を円滑に進めたり、議会に関する事務を取りまとめています。副議長は、議長に事故があるとき、または欠けたときに、議長の職務を行います。

本会議と委員会

全議員で構成する議会の会議のことを本会議と言います。
議会としての権限、能力は、本会議に認められており、法律上要求される議会の議決同意、決定、承認、採択等は、この本会議で行なわなければ、法的な効力は生じません。
本会議の議事は、議長が主宰し、自治法および会議規則に定められた詳細な手続、ルールに従って運営され、会議の内容は会議録の形で記録されるほか、会議公開の原則から自由に傍聴が出来ます。
委員会は議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されます。条例で常任委員会、議会運営委員会および特別委員会を置くことができるとされています。

お問い合わせ

本庁舎 議会事務局 総務課 総務係 

TEL: 0581-34-5027

FAX: 0581-34-5037

お問い合わせフォーム