政務活動費
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政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づいて、条例を定め、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派または議員に対して交付されるものです。
政務活動費内訳の公表
令和4年度における会派・議員別の政務活動費の内訳を公表します。
令和3年度における会派・議員別の政務活動費の内訳を公表します。
参考
交付額
会派または議員に対する政務活動費は、各月1日に在職する議員に対し、月2万円を4ヶ月毎に分けて交付します。
収支報告書等の提出
政務活動費の交付を受けた会派の代表者および議員は、規則で定める様式により政務活動費に係る収支報告書並びに調査研究活動の実績報告書を作成し、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出することになっています。
返還
政務活動費の交付を受けた会派または議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として行った支出の総額を控除して残余がある場合は、市に返還することになっています。
政務活動費使途基準
- 研究・研修費
研究会、研修会等を開催し、または参加するために要する経費
(会場費、講師謝礼、出席者負担金または会費、交通費、旅費、宿泊費) - 調査旅費
調査研究活動のために必要な先進地視察または現地調査に要する経費
(交通費、旅費、宿泊費等) - 資料作成費
調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入またはリース代等) - 資料購入費
調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 - 広報費
調査研究活動、議会活動および市の政策について市民に報告し、啓発するために要する経費
(広報紙、報告書等の印刷費または送料、会場費等 - 広聴費
市民からの市政および活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費 - 要請・陳情活動費
要請、陳情活動を行うために必要な経費 - 会議費
各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費 - 人件費等
調査研究活動を補助する職員を雇用および事業の委託に要する経費 - 事務所費
調査研究活動のために必要な事務所の設置および管理に要する経費
(事務所の賃貸料、維持管理費、備品および事務機器購入またはリース代等) - その他の経費
その他調査研究活動に必要な経費