水道メーターから先の給水装置(宅内の給水管や蛇口など)の間で漏水すると、その漏水水量分も水道料金に反映されます。
思わぬ出費を防ぐために、検針の「お知らせ票」を必ず確認し、ご自身でも日頃から水道メーターを確認してください。
普段の簡単な水道メーターチェックで漏水を早期発見し被害の拡大を防ぐことができます。
水道メーターから給水装置(蛇口など)までの間は所有者が管理するものですが、本市には漏水に伴う使用者の負担を考慮して一定の基準を満たす場合に、水道料金の軽減制度があります。
漏水軽減を行うためには、本巣市指定給水装置工事事業者に修繕してもらう必要があります。
本巣市指定給水装置工事事業者についてはこちらです。
漏水軽減の対象 となる場合 |
1.地下や壁の中など目に見えない場所で発見が難しい部分の漏水であること 2.漏水発見後、1箇月以内に本巣市指定給水装置工事事業者の施行により修繕したものであること |
漏水軽減の対象 とならない場合 |
1.故意または過失による破損等に起因する漏水 2.蛇口・水洗便器のボールタップ給水栓等の水栓器具からの漏水 3.給湯器、受水槽等の設備(器具・配管)からの漏水 |
漏水軽減する 水量等 |
1.漏水による使用水量と普段の使用水量の差の水量 (本巣市使用水量の認定および水道料金の軽減等に関する取扱規程参照) 2.軽減の対象とする期間は、1検針分期間(2箇月)とする |
申請提出書類 | 申請は、水道料金減免申請書(様式第20号の2)に必要事項を記入して、提出してください 漏水の修理を行った本巣市指定給水装置工事事業者の記入欄も必ず記入してから提出してください |
TEL: 058-323-7760
FAX: 058-323-1158