下水道を使用したいときは、「公共汚水ます設置申請書」を上下水道課へ提出してください。
下水道を使用するためには、受益者負担金が必要です。受益者負担金の額は、一般世帯では一律400,000円となっています。事業所の場合は、浄化槽人員が10人以下の場合は400,000円です。11人以上の場合は、1人増えるごとに30,000円加算されます。
事業所で下水道を利用する場合、下記添付ファイル記載の注意事項をご確認のうえ、申請書をご提出ください。
事業用の建物で下水道を利用する皆様へ
下水道本管から公共ますまでの工事費用は受益者負担金に含まれていますが、公共ますから宅内の配管の工事に要する費用は別で必要です。
宅内工事のお申込は、「本巣市下水道排水設備指定工事店」にご相談のうえ施行してください。「本巣市下水道排水設備指定工事店」についてはこちらです。
本巣市内への転入転居などにより下水道の使用を開始したいときは、事前に「上下水道使用異動届」を、上下水道課へ提出してください。
転出などにより、下水道の使用を休止または廃止するときは、事前に「上下水道使用異動届」を、上下水道課へ提出してください。
提出後、料金の精算をします。(口座振替で精算する人は、転出しても1か月ほど口座を解約しないでください。)
※月の途中において公共下水道および農業集落排水処理施設の使用を開始・休止したときの料金は、転出されても1か月分として計算します。
使用者の名義を変更したいときは、事前に「上下水道使用異動届」を上下水道課へ提出してください。
2から4の手続きは、地域調整課を経由して提出することもできます。(「上下水道使用異動届」は各窓口にあります。)
公共下水道および農業集落排水処理施設の料金算定は、一般世帯においては住民基本台帳に基づく世帯人員(基準日は、奇数月の1日)に応じて、一般世帯以外においては、し尿浄化槽の処理対象人員算定に基づき算定した浄化槽人員に応じて、または届出により上水道使用水量(従量制)に基づいて決められます。料金は下記のような算定方法で2か月分ごとに徴収します。
一般世帯は住民基本台帳に基づく世帯人員に応じて算定します。(基準日は奇数月の1日)
基本料金 1,600円
加算料金 1人 700円
※ただし、特別な事情に限り使用料を減免する事ができます。その場合は「下水道使用料等減免申請書」に添付書類(アパート契約書、入所証明等)をつけて上下水道課へ提出してください。減免について詳しい説明はこちらです。
基本料金(10立方メートルまで) 1,600円
超過料金(10立方メートルを越える分1立方メートルにつき) 150円
上水道のメーター(量水器)により下水の使用水量を決定します。
メーター(量水器)は市が支給しポンプなどに取付けてもらい、計量した使用水量を下水の使用水量とします。(メーターの取付けは自費工事です。)
ただし、メーター使用料を加算させていただきます。(税別)
※ただし、上記の料金に基づいて計算された金額のうち、小数点以下の端数については、切り捨てます。
お支払いの方法は、口座振替と納付書による方法があります。
2か月分を5月・7月・9月・11月・1月は月末、3月は25日頃に料金を振替えます。希望する人は、口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、本巣市指定金融機関等へ直接お申込みください。
なお、取扱開始は、お申込みから1〜2か月かかることがありますのでご了承ください。
2か月分を5月・7月・9月・11月・1月・3月に納付書を送りますので、納付期限までに本巣市指定金融機関、本庁舎および根尾分庁舎の本巣市指定金融機関等窓口、またはコンビニエンスストアでお支払いください。
本巣市下水道受益者負担金・使用料案内
TEL: 058-323-7760
FAX: 058-323-1158