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本巣市

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農地の権利移動、転用について

[2020年3月27日]

ID:307

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農地の権利移動(農地法第3条)

農地(田、畑、果樹園)を耕作する目的で売買・贈与・貸借などを行うときは、農業委員会の許可が必要です。
必要書類を毎月10日までに農業委員会に提出してください。

農地の転用(農地法第4・5条)

農地(田、畑、果樹園)を農業以外の用途(宅地など)に使用するときは、農地転用の許可等が必要です。
転用は、県知事(一定規模を超えると大臣)の許可が必要です。必要書類を毎月10日までに農業委員会に提出してください。
農業振興地域で農用地として指定がある農地は転用の手続きができません。先に農用地指定を外す手続き(農振除外)が必要です。期日までに必要書類を提出してください。
農振除外の手続きについて(別ウインドウで開く)

※必要な手続きをしないで農地を扱うと罰せられることとなりますので、正式な手続きをしてください。
申請書ダウンロード(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

糸貫分庁舎 産業経済部 農政課 農政係 

TEL: 058-323-7755

FAX: 058-323-1157

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