経済的理由により結婚に踏み出せない人に対して、結婚に伴う住居費や引越費用を支援し、婚姻数の増加につなげ、少子化対策を推進します。
次の全てに該当する世帯
1.住居費
婚姻を機に新たに住居を購入、リフォーム、賃借する際に要した費用のうち、住居の購入費、リフォーム費、賃料、敷金、礼金(保証金含む)、共益費、仲介手数料(駐車場代、クリーニング代、保険料等は対象外です)
※勤務先からの住宅手当がある場合は賃料(共益費含む)から住宅手当を控除した額が対象となります。
※リフォーム費は、婚姻に伴う住居の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(車庫、カーポート、物置に係る工事費、門、堀その他の外構工事費、敷地造成に係る費用、家具、家電製品の購入、設置の費用は除きます)
2.引越費用
引越業者または運送業者への支払額
※次の費用は対象外です。
・不用品の処分費
・家電や家具等の設備購入費
・自らレンタカーを借りて引越した場合の費用
・友人に依頼して引越した場合の費用
令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払った住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、上限額は次のとおりです。
・上限60万円(婚姻時における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合)
・上限30万円(婚姻時における夫婦いずれかの年齢が30歳以上の場合)
令和7年3月7日(金)
福祉支援課 子育て支援係 必着
関係資料
TEL: 058-323-7752
FAX: 058-323-1144