結婚新生活支援事業
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経済的理由により結婚に踏み出せない人に対して、結婚に伴う住居費や引越費用を支援し、婚姻数の増加につなげ、少子化対策を推進します。
補助対象世帯
次の全てに該当する世帯
- 令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 申請日における直近の所得証明書を基にした夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、その年間返済額を控除した金額が500万円未満であること)
- 夫婦ともに本巣市の住民基本台帳に記録され、市内に居住していること
- 年齢が夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること
- 申請日において、夫婦いずれも市町村税を滞納していないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと
- 本巣市暴力団排除条例(平成24年本巣市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと
補助対象経費
1.住居費
婚姻を機に新たに住居を購入、リフォーム、賃借する際に要した費用のうち、住居の購入費、リフォーム費、賃料、敷金、礼金(保証金含む)、共益費、仲介手数料(駐車場代、クリーニング代、保険料等は対象外です)
※勤務先からの住宅手当がある場合は賃料(共益費含む)から住宅手当を控除した額が対象となります。
※リフォーム費は、婚姻に伴う住居の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(車庫、カーポート、物置に係る工事費、門、堀その他の外構工事費、敷地造成に係る費用、家具、家電製品の購入、設置の費用は除きます)
2.引越費用
引越業者または運送業者への支払額
※次の費用は対象外です。
・不用品の処分費
・家電や家具等の設備購入費
・自らレンタカーを借りて引越した場合の費用
・友人に依頼して引越した場合の費用
補助金の額
令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払った住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、上限額は次のとおりです。
・上限60万円(婚姻時における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合)
・上限30万円(婚姻時における夫婦いずれかの年齢が30歳以上の場合)
申請期限
令和7年3月7日(金)
福祉支援課 子育て支援係 必着
申請にかかる提出書類
- 本巣市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)※下記添付ファイル参照
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦それぞれの申請日における直近の所得証明書
- 夫婦それぞれが市町村税の滞納がないことを証する書面
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(該当者のみ)
- 夫婦の住民票の写し
- 売買契約書および領収書等の写し(住居費における購入の場合)
- 工事請負契約書および領収書等の写し(住居費におけるリフォームの場合)
- 支払金額の内訳がわかる書類(住宅費におけるリフォームの場合)
- 賃貸借契約書および領収書等の写し(住居費における賃貸借の場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃借の場合)※下記添付ファイル参照
- 引越しに係る領収書の写し(引越費用)
- その他必要な書類
関係資料