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本巣市

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本巣市成年後見支援センター

[2023年10月27日]

ID:2368

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本巣市成年後見支援センターとは

 市では、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、成年後見制度の利用と権利擁護を推進するため、「本巣市成年後見支援センター」を開設しています。成年後見制度は、判断能力が十分でない人の権利と財産を守り支援を行う大事な制度ですが、制度自体を知らない、どこに相談してよいか分からないなどの理由から、制度の利用と理解が周知が進んでいないのが現状です。成年後見支援センターは、判断能力が十分でない人やその家族からの相談に応じ、安心して暮らせるように支援を行う機関です。   

業務内容

(1)広報・啓発

    成年後見制度を正しく知ってもらうための情報発信、住民や医療福祉関係者などへ出前講座や研修会を開催します。

(2)相談業務

 判断能力に不安がある人の生活や財産管理などの困り事について、電話や訪問などにより相談に応じます。相談内容により、成年後見制度の利用に向けた説明や、関係機関との連携を図りながら支援をします。

(3)成年後見制度の利用支援

 成年後見制度の利用にあたっての手続きをお手伝いします。

(4)成年後見人などの活動支援

 成年後見活動が適切かつ安心して行えるように、法律や福祉に関わる関係機関との連携を支援します。

(5)市民後見人(一般の方が受任する成年後見人等)の育成

 住民に向けて、成年後見制度に関する知識や技術を身につけるための研修などを開催します。

 

本巣市成年後見支援センターの窓口

このセンター事業は、一般社団法人ぎふ権利擁護センターに業務委託しています。   

(1)受付時間

 午前8時30分から午後5時15分  ※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く   

(2)住所

    〒501-2105 山県市高富1238番地1

(3)連絡先

 電話番号 090-8457-9800 FAX0120-790-973

成年後見制度とは

判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者)に代わって法律行為や財産管理を支援者が支援することで、本人を保護し権利を守る制度です。

成年後見制度を利用するには

本人の住所地の家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立てが行えるのは本人、配偶者、親族(4親等以内)などです。身寄りの人がいないなどの場合には市長が申し立てをすることができます。

成年後見制度の種類

法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれます。

(1)法定後見制度

    判断能力が不十分な方に代わって、契約や金銭管理を行います。

 本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに区別されます。

 程度に応じて支援者が行える権限の範囲が異なってきます。

(2)任意後見制度

    本人の判断能力が十分にあるうちに、将来自分の判断能力が不十分になったときに誰にどのような内容の支援をお願いするかを自ら事前に契約によって決めておく制度です。   

 公証役場にて公正証書を作成し、実際に判断能力が不十分になったときに支援開始されます。

どのような方が支援者になるのか

本人の親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などの法律・福祉の専門家などです。

成年後見制度利用支援事業とは

申し立て費用、報酬などの費用負担が困難で成年後見制度が利用できない場合に、費用の一部を助成します。

本巣市成年後見制度利用支援事業実施要綱

お問い合わせ

真正分庁舎 健康福祉部 福祉敬愛課 社会福祉係 

TEL: 058-323-7754

FAX: 058-323-1445

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