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本巣市

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農業者年金制度

[2020年2月29日]

ID:285

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農業者年金制度の概要

農業者年金制度は、他の公的年金と同じく「老後の安定・福祉の向上」の目的とともに、年金事業を通じた農業政策上の目的を併せ持つ制度です。農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという政策年金としての性格を持つ農業者のための年金制度です。

加入要件

60歳未満の国民年金第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する方なら誰でも加入できます。配偶者や後継者などの家族従事者も加入することができます。

保険料

保険料は、月額20,000円を基本とし、1,000円単位で67,000円まで自由に決められます。また、経済的な状況や老後設計に応じていつでも保険料を見直すことができます。

税制上の優遇措置

納められた保険料は全額(最高年額80万4千円)所得税の社会保険料控除の対象となります。

死亡一時金

加入者や受給者等が80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取るはずであった「農業者老齢年金」が死亡一時金(非課税)として遺族に支給されます。

備考

※農業者年金についての詳しいことは「独立行政法人農業者年金基(別ウインドウで開く)」のホームページでご確認ください。

お問い合わせ

糸貫分庁舎 産業経済部 農政課 農政係 

TEL: 058-323-7755

FAX: 058-323-1157

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