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本巣市

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廃棄物の適正な処理について

[2020年2月29日]

ID:151

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浄化槽の「最終清掃」について

家屋解体もしくは浄化槽の入れ替え、下水道への切り替えに伴い、使用していた浄化槽(合併処理浄化槽を含む)を撤去する場合は、浄化槽の汚泥等の引き抜き後消毒を行う「最終清掃」を実施する必要があります。
浄化槽を撤去する場合は浄化槽清掃業者に「最終清掃」の依頼をお願いします。
廃止した浄化槽に汚泥が残存したままで埋めてしまう行為、側溝・水路などに排出してしまう行為などは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に規定する「不法投棄」になります。
浄化槽を撤去する場合は、必ず浄化槽清掃業者に連絡をし、「最終清掃」を行ってから浄化槽の撤去を行ってください。
なお、浄化槽清掃業者については、地域により業者が異なりますので「生活環境課」へ問い合わせてください。

  • 使用が廃止された浄化槽内に残存する汚泥等は、『一般廃棄物』に該当します。
    当該汚泥等を流出、地下浸透させる行為は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)第16条(不法投棄)の規定により禁止されています。
    罰則:5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金

解体事業者のみなさまへ

解体の見積もりをする際に

  • 施主に浄化槽の有無を確認してください。
  • 浄化槽がある場合は、浄化槽の撤去工事前に浄化槽内の汚泥等を適正に処理(清掃)する必要があります。
  • 一般廃棄物処理業の許可を有する者(以下「一般廃棄物処理業者」)でなければ清掃を行うことはできませんので、一般廃棄物処理業者へ連絡してください。
  • 清掃の委託は、施主が一般廃棄物処理業者に直接行う必要があります。
  • 解体事業者は、解体工事費に清掃に係る費用を含めることはできませんので注意してください。

※一般廃棄物処理業者については、解体工事現場の市町村役場へ確認してください。

解体工事を実施する際に

  • マンホールがある場合は、浄化槽でないか確認してください。
  • 見積時に確認できていない浄化槽がある場合は、一般廃棄物処理業者に連絡し清掃が完了しているか確認してください。
  • 清掃が完了していない場合は、施主に一般廃棄物処理業者へ清掃を委託するよう依頼し、清掃が完了した後、撤去工事に着手してください。

清掃が完了したら

  • 施主に「浄化槽廃止届」を提出する必要があることを伝えてください。

不法投棄について

不法投棄は法律で罰せられます。
不法投棄は自然環境に重大な悪影響を及ぼす違法行為です。絶対にやめましょう。
本巣市では、不法投棄の対策として環境監視員による不法投棄パトロールを常時行い、警察機関と連携し行為者の特定・行政指導を積極的に行っています。

不法投棄は処罰されます!!

不法投棄の写真

お問い合わせ

真正分庁舎 市民環境部 生活環境課 環境係 

TEL: 058-323-7751

FAX: 058-323-1143

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