固定資産税の課税誤りについて(お詫び)
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本市において、令和8年度の固定資産税の課税について、一部の土地で本来の税額より過大に課税していた誤りが判明しましたので、お知らせします。
納税義務者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。今後、このような事案を発生させることのないよう、再発防止に全力を挙げ、適正な課税事務の徹底に努めてまいります。
概要
令和8年度の固定資産税の課税について、一部の土地(雑種地に地目変更された土地)で、課税標準額および税額を本来より過大に算定していた誤りが判明しました。
これを受け、過年度課税分についても同様の誤りがないか確認したところ、過年度課税分の誤りはございませんでした。
対象納税義務者数および税額
対象納税義務者数および税額
・対象納税義務者数 19人(うち5法人)
・過大となる税額 452,400円
原因
令和8年度の固定資産税の算定に際し、一部の土地について、課税額を算定するにあたり負担調整措置の入力作業の誤りにより、本来の税額よりも過大に課税していました。
今後の対応
対象となる納税義務者の方々に対し、今回の事案についてお詫びとご説明をするとともに、税額を更正した固定資産税税額変更通知書等を送付します。また、過納となった税額については、速やかに還付手続きを進めてまいります。
再発防止策
再びこのような事案が発生することのないよう、課税システムの処理手順を改めて整理するとともに、複数の職員による確認体制を強化し、適正な課税事務の徹底と再発防止に努めてまいります。
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