最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
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追加給付の概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程および手続きには過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。この判決を受け、国が当時の受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
本巣市においても、当時生活保護を受給していた世帯に対して追加給付いたします。
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※受給期間や世帯状況等により、追加給付がない場合があります。
※既にお亡くなりになっている方は対象外です。
手続き方法
現在、本巣市で生活保護を受給している方
原則として手続きは不要です。
過去に本巣市で生活保護を受給したことがある方
追加給付を受けるためには、申出の手続きが必要となります。
申出期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日(1年間)
申出方法
本巣市以外で生活保護を受給したことがある方
受給されていた自治体に問い合わせてください。
追加給付等に関するお問い合わせ先
追加給付についての一般的なお問い合わせ
【厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※令和8年8月から10月においては、土日祝も受付を行う予定
本巣市における追加給付の状況についてのお問い合わせ
本巣市 健康福祉部 福祉支援課 社会福祉係
電話番号:058-323-7752
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
お問い合わせ
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