相続税の納税猶予に関する適格者証明書
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農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地などを取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。
税務署への相続税の申告には農業委員会が証明した「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となります。証明書の発行には、現地確認等が必要となりますので事前に農業委員会へご相談ください。
特例を受ける要件
被相続人の要件(次のいずれかに該当することが必要)
- 死亡の日まで農業を営んでいた人
- 農地等の生前一括贈与をした人
- 死亡の日まで特定貸付けを行っていた人
農業相続人の要件(次のいずれかに該当することが必要)
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
- 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人
特例農地等の要件(納税猶予の特例を受ける農地)
- 被相続人が農業の用に供していた農地等または特定貸付けを行っていた農地等で申告期限までに遺産分割されているもの
その他の要件
- 申告期限(原則として相続開始後10か月以内)までに相続税の申告書の提出を行う
- 申告期限後、3年ごとに継続届出書等の提出を行う
猶予税額が免除されるとき
- 納税猶予の適用を受けている人が死亡した場合
- 特例農地等を推定相続人に生前一括贈与した場合
- 市街化区域内農地等の納税猶予の適用を受けている人で、申告期限から20年を経過した場合
猶予税額を納付しなければならないとき
- 譲渡、贈与、転用
- 地上権、永小作権、使用貸借による権利および賃借権の設定(特定貸付け等の一定の場合を除く)
- 耕作の放棄、農業経営の廃止 等
申請書類
1.相続税の納税猶予に関する適確者証明書
2.土地登記簿謄本(全部事項証明書)または遺産分割協議書の写しなど(相続したことの確認ができる書面)
3.公図(申請地を赤色で囲む)
4.位置図(住宅地図のコピーなど 申請地を赤色で囲む)
5.適格者証明書チェック表
適確者証明書は2部提出してください。
引き続き農業経営等を行っている旨の証明
農地等について相続税の納税猶予の特例を受けている場合、その特例適用農地において引き続き農業経営等を行っている旨の証明を3年ごとに税務署へ提出する必要があります。証明書は農業委員会で発行しています。
《注意事項》
窓口にお越しの際には、税務署から郵送されてきた書類一式をご持参ください。
現地確認等が必要なため、証明書の発行には1週間程度必要となります。
お問い合わせ
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