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本巣市

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【本巣市民へのご案内】低所得世帯支援給付金(追加分)について

[2024年3月28日]

ID:2419

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低所得世帯支援給付金(追加分)の概要

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠を活用し、低所得世帯に対し1世帯当たり7万円を支給します。

支給金額

1世帯7万円

支給方法

確認書、申請書に記載のある口座への振込を基本とします。

本巣市での対象者

世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主で、令和5年12月1日(基準日)に本巣市に住民登録がある人

注意事項

  • 住民税均等割課税者の扶養親族などのみの世帯は除きます。扶養親族などの例として、別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯、課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の人を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者、事業専従者が挙げられます。
  • 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない人を含む世帯、令和5年1月2日以降に入国した人のみで構成される世帯は、支給対象となりません。
  • 本巣市以外の市町村が行う7万円を目安とした同種の給付金、商品券等の支給を受けた世帯またはその世帯の世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯は、支給対象となりません。
  • 国の決定に基づき令和3年度から令和4年度に実施した1世帯10万円、1世帯5万円の給付金とは、一部支給対象が異なります。

手続きについて

a 「支給に関する大切なお知らせ」を発送した世帯について

世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税の支給対象世帯のうち、低所得世帯支援給付金(3万円)を本巣市が支給し、令和5年12月1日までに世帯主変更がなく、課税状況が把握できない人の転入がない世帯には、令和6年2月2日に「支給に関する大切なお知らせ」を発送しました。

令和6年2月29に、原則、低所得世帯支援給付金(3万円)と同じ口座に振り込み済ですので、ご確認ください。

b 「確認書」を発送した世帯について

世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税の支給対象世帯のうち、令和5年1月2日以降に市外から転入した人のいない世帯には、令和6年2月9日から順次確認書を発送しました。(上記 a の対象世帯を除く。)

令和6年2月14日から受付を開始し、令和6年4月30日が返送期限となりますので、必要事項を確認・記入のうえ、同封の返送用封筒によりお早めに返送してください。

確認書に記載の内容に変更がない場合は、本人確認書類等の添付は必要ありません。確認書に記載の口座は、特別定額給付金や非課税世帯等に対する給付金の際の登録口座のため、異なる口座に振込を希望する人は必要書類(本人確認書類、振込口座と名義のカナがわかる通帳の写しなど)を添付してください。

確認書の破損や紛失された人など再発行が必要な場合は、問い合わせ先まで連絡してください。

※代理人が確認書によって請求および受給を行う場合は、世帯主による代理人欄の記入と、世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類、振込口座と名義のカナがわかる通帳の写しなどが必要です。別世帯の人や法定代理人が申請する場合は、上記の他に戸籍または後見人であることがわかる書類を添付してください。

※他部署で送付先の変更を依頼している場合でも、本給付金に関する確認書等の送付先は変更されませんのでご注意ください。住民票上の住所地以外へ送付を希望される場合は、郵送物がお手元に届くよう郵便局で所定の手続きを行ってください。

◯確認書返送期限

 令和6年4月30日(火曜日) 当日消印有効

c 申請を必要とする世帯について

確認書が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。その場合には、申請書を提出いただく必要があります。

◯申請が必要な世帯の例

  • 令和5年1月2日以降に本巣市に転入した人がいる世帯
  • 令和5年1月1日の時点では婚姻状態で配偶者(課税者)に扶養されていたが、令和5年12月1日より前に離婚して別世帯となっている世帯
  • 令和5年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、令和5年12月1日より前にその扶養者が死亡している世帯
  • 修正申告等により令和5年度の住民税が課税から均等割非課税となったことで、世帯全員が非課税となった世帯

◯申請方法について

真正分庁舎にて開設している給付金窓口までお越しいただくか、問い合わせ先まで連絡してください。申請書と必要書類(本人確認書類、振込口座と名義のカナがわかる通帳の写し、令和5年1月1日に本巣市に住民登録がない世帯員全員の令和5年度非課税がわかる書類など)を案内します。

◯申請書提出期限    

 令和6年4月30日(火曜日)

注意事項

  • 住民税課税相当の収入がある人が世帯の中にいる場合や、世帯全員が住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は、給付金の支給対象外です。その場合は、確認書を返送しないようお願いします。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税世帯に該当し給付金が支給された後に、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯となり、基準日の翌日以降に世帯の分離の届出をした場合も、同一世帯とみなします。
  • 修正申告等により令和5年度の住民税が課税から均等割非課税となった場合や、課税者の扶養から外れたことで被扶養者のみの世帯でなくなった場合は、申請書の提出期限までに問い合わせ先まで連絡してください。

その他の留意事項

  • 確認書、申請書を受付後、審査を行い、支給決定後に指定口座への振込を行います。
  • 本人確認書類は、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、年金手帳、基礎年金番号通知書、パスポートなどです。マイナンバー通知カードは本人確認書類として使用できません。
  • 配偶者やその他親族からの暴力等(DVなど)を理由として本巣市に避難している人で、基準日の時点で本巣市内に居住しているものの、住民票は本巣市外にある世帯に該当する場合は、問い合わせ先まで連絡してください。
  • この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等となっているとともに、所得税等の課税の対象ではありません。
  • 申請書は下記からダウンロードできます。

申請書(市で課税状況の確認ができない世帯など)

お問い合わせ

真正分庁舎 健康福祉部 福祉敬愛課 社会福祉係 

TEL: 058-323-7754

FAX: 058-323-1445

お問い合わせフォーム