同和問題(部落差別)は、同和地区などと呼ばれる特定の地域出身であることなどを理由に、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、日常生活の上でさまざまな差別を受ける日本固有の重大な人権問題です。具体的には、結婚への反対、就職の際の不利な取り扱い、インターネット上での差別的な書き込みなどが挙げられ、現在もなお存在しています。
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
部落差別の解消の推進に関する法律
「部落差別の解消の推進に関する法律」の第3条において、国と地方公共団体は部落差別の解消に関し、適切な役割分担を踏まえて、連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策(相談体制の充実・教育や啓発の推進)を講ずるよう努めるものと規定しています。
市においても、引き続き、国や県、近隣市町、学校などと連携を図りながら、同和問題(部落差別)の解消を推進するため、差別のない社会の実現に向けて施策を講ずるよう努めていきます。
同和問題(部落差別)の解消の推進には、私たち一人ひとりが同和問題(部落差別)について正しく理解し、自分自身のこととして関心を深め、「差別しない」、「差別を許さない」という正しい認識をもって行動することが大切です。
差別のない、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。
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