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あしあと

    入湯税の使途について

    • [更新日:]
    • ID:1567

    入湯税は、鉱泉浴場所在市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する経費に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。納めていただく税金は、以下の資料のとおり、充当しています。

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