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本巣市

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防災ヘリコプター

[2022年9月5日]

ID:976

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岐阜県防災ヘリコプターの救急出動基準

第1 目的

ヘリコプターによる救急活動については、岐阜県防災ヘリコプター緊急運航要領に定めるところであるが、救急業務の需要増大に鑑み、ヘリコプターによる救急業務をより推進するための出動基準を下記のとおり定める。

第2 出動基準

  1. 事故等の目撃者等から(1)症例等のAからLのいずれかの119番通報があり、受信した指令課(室)員が、(2)の地理的条件または(3)の絶対的地理的条件に該当すると判断した場合

(1)症例等

A.自動車事故
イ 自動車からの放出
ロ 運転者等の死亡
ハ 自動車の横転
ニ 車が概ね50cm以上つぶれた事故
ホ 客室が概ね30cm以上つぶれた事故
ヘ 歩行者若しくは自転車が、自動車にはねとばされ、またはひき倒された事故

B.オートバイ事故
イ 時速35km程度以上で衝突した事故
ロ ライダーがオートバイから放り出された事故

C.転落事故
イ 3階以上の高さからの転落
ロ 山間部での転落

D.窒息事故
イ 溺水
ロ 生き埋め

E.森林伐採作業事故

F.列車衝突事故

G.航空機墜落事故

H.傷害事件(撃たれた事件・刺された事件)

I.重症が疑われる中毒事件

J.バイタルサイン
イ 目を開けさせる(覚醒させる)ためには、大声で呼びかけつつ、痛み刺激(つねる)を与えることを繰り返す必要がある(JCS30以上)
ロ 呼吸が弱くて止まりそうな状態、遠く、浅い呼吸をしている状態、呼吸停止
ハ 呼吸障害、呼吸がだんだん苦しくなってきている
ニ 脈拍が弱くてかすかしかふれない、全く脈がない

K.外傷
イ 頭部、頸部、躯幹または、肘若しくは膝関節より近位の四肢の外傷性出血
ロ 2ケ所以上の四肢変形または四肢(手指、足跡を含む)の切断
ハ 麻痺を伴う肢の外傷
ニ 広範囲の熱傷(体の概ね1/3を超えるやけど、気道熱傷)
ホ 意識障害を伴う電撃症(雷や電線事故で意識がない)
ヘ 意識障害を伴う外傷

L.疾病
イ けいれん発作
ロ 不穏状態(酔っぱらいのように暴れる状態)
ハ 新たな四肢麻痺の出現
ニ 強い痛みの訴え(頭痛、胸痛、腹痛)

(2)地理的条件

A.事案発生地点がヘリコプター有効範囲(救急車で傷病者を搬送するよりもヘリコプターで搬送した方が、覚知から病院到着までの時間を短縮できる地域をいう。)内である場合

B.Aには該当しないが、諸般の事情(地震、土砂崩れ等によって事案発生地に通じる道路が寸断された場合等)により、ヘリコプターで搬送した方が覚知から病院搬送までの時間が短縮できる場合

(3)絶対的地理的条件

  1. 傷病者が重症でなくとも、事案発生地までの距離等により、ヘリコプターを使用すると救急車よりも30分以上搬送時間が短縮できる場合
  2. 現場の救急隊員から傷病者の状態から緊急要請があり、1の(2)の地理的条件または1の(3)の絶対的地理的条件に該当する場合
  3. 多数の傷病者が発生し、医師、看護婦、救急救命士を緊急に搬送することによって早期救護体制の確立ができる場合

第3 医師搭乗

A.傷病者の症状等を考慮し、努めて医師を搭乗させるものとする。
B.医師の搭乗の手配は、要請側の消防本部で行う。
C.医師の搭乗場所は、現場到着時刻に大きく影響を及ぼさない飛行場外離着陸場(屋上ヘリポートを含む)とする。

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