平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等が加わりました。
対象となる人は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(※)の受給が可能となります。
(※)障がい児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業。障がい児については、障害児通所支援および障害児入所支援。
以下の対象疾患による障がいがある人。
添付ファイル
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参の上、担当窓口に支給を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できます。
詳しい手続き方法などについては、下記の担当窓口まで問い合わせてください。
福祉支援課 障がい福祉係
電話 058-323-7752
ファックス 058-323-1144
E-mail fukushi@city.motosu.lg.jp
障害者生活支援センター「えがお」
電話 058-323-1145
ファックス 058-322-1144
E-mail egao@city.motosu.lg.jp
TEL: 058-323-7752
FAX: 058-323-1144