介助用自動車の購入・改造費助成
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車椅子等を使用する在宅の身体障がい者を介助する人が、運転する自動車をリフト付き等に改造する経費または既に改造された自動車を購入する経費を助成します。
※助成を受けるためには、事前に申請が必要です。改造または購入の着手後の申請は認められません。

対象となる経費と手続きの流れ

対象となる経費
自動車を改造する経費、既に改造された自動車を購入する経費(改造経費部分)

手続きの流れ
1.改造着手前(発注前)に、申請手続きをしていただき、助成決定後に発注・自費で支払いをしていただきます。
2.納車・支払いの後、所定の完了届や請求書を領収書等とともに提出していただきますと、後日助成金の指定の口座に振り込みます。

助成額
限度額24万円

対象者
本巣市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている身体障がいのある人で、1級または2級に該当する下肢または体幹機能障がいを有し、移動に車椅子等を使用している人が属する世帯
※この助成を5年以上うけていないこと

所得制限
あり(世帯の所得課税所得金額(各種所得控除後の額)が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯)

お持ちいただくもの
・身体障害者手帳
・見積書(改造業者の会社の住所、会社名、代表者名、会社印、代表者印のあるもの)
※『介助用機能付き自動車の見積書』および『標準自動車の見積書』が必要。(改造のない同型車両購入との差額の改造経費部分を算定するため、諸経費や割引などは原則、同条件の見積書であること)
・車検証(写、改造済車両を購入する場合は納車後に必要です)
・介助用機能付き自動車のパンフレット、価格表(購入の場合)
・標準自動車のパンフレット、価格表(購入の場合)