屋外広告物とは、道路沿いに建てられる野立広告物、ビルの屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告物、電柱広告など、屋外で公衆に対して情報を表示するもので、いわゆる「看板」のことを指します。
屋外広告物は、生活に必要な情報を私たちに提供し、まちに賑わいと活気をもたらしてくれます。
しかし、無秩序に屋外広告物が掲出されると、街並みや自然景観との調和が崩れ良好な景観を損ねるだけではなく、適切に管理・設置されないことで危害を及ぼすおそれもあります。
そのため、安全で良好な景観保全の観点から、屋外広告物の掲出には岐阜県屋外広告物条例に基づいて、規制が設けられています。
屋外広告物を掲出しようとする場合は、一定の自家広告物(1事業所等あたりの表示面積が合計10平方メートル以下)を除き、広告物が掲出可能なものか、許可申請が必要であるか事前に都市計画課窓口にて確認をお願いします。
次の条件を満たすものが屋外広告物であり、その内容が営利目的の広告かどうかは問いません。
※許可地域内においても、掲出場所、広告物の種類に応じて表示面積、高さなどの制約があります。
許可基準など詳しくは、岐阜県屋外広告物のホームページおよび、ページ下部の「岐阜県屋外広告物条例等早わかり」をご覧ください。
岐阜県屋外広告物条例により、安全で良好な景観保全の観点から、屋外広告物の掲出には規制が設けられています。ただし、一定の基準が守られている屋外広告物については、あらかじめ市長の許可を受けることで掲出ができるようにしています。そのため、本巣市内で屋外広告物を掲出する場合は、一定の自家広告物(1事業所あたり表示面積の合計が10平方メートル以下)を除いて市長の許可が必要です。
※手数料については、都市計画課まで問い合わせてください。
申請に必要な書類は下記のとおりです。申請の際には手数料が必要となります。
許可申請が許可されると、許可書と許可シールを発行します。
許可期間は最長で2年間(新規の場合のみ3年間)です。
※広告の種類により期間が異なります。
岐阜県屋外広告物条例の規定により、許可を受けた広告物には許可済証を貼り付けなければなりません。許可を受けたにも関わらず、許可済証(許可シール)を貼り付けていないと、違反広告物であると誤解を受けることになります。許可を受けたら、必ず許可済証(許可シール)を貼り付けましょう。
※広告物が複数ある場合は、いずれかの広告物に貼り付けてださい。
貼り付けが困難な場合は、公道から見やすい場所に貼り付けてください。
許可を受けた屋外広告物には、許可期間が2月から3年以内の範囲で定められています。
許可期間後も引き続き掲出する場合は、許可期間満了日の30日前までに下記書類を提出し、更新許可を受けてください。
許可を受けている屋外広告物を変更しようとするときは、下記の書類を提出し、事前許可を受けたうえで掲出してください。
※申請者および管理者の名称が変更した場合等にも、屋外広告物申請者(管理者)変更届が必要です。
許可を受けている屋外広告物を除却したときは、下記の書類を提出してください。
屋外広告物の看板等の落下による事故が全国的に多発しており、屋外広告物の公衆に対する危害防止の観点から、より適切な管理が求められています。
設置者および管理者の皆さまは、屋外広告物の倒壊・落下等の危険から歩行者や車を守るため、定期的な安全点検に努め、台風が接近しているとき等はあらかじめ広告板を外しておく等、管理は慎重に行ってください。
なお、設置者等に対し安全点検等の結果報告を義務付け、老朽化による倒壊、落下等のおそれがあるものについては撤去、改修等の適切な措置を講じるよう徹底していくために、平成29年8月以降に許可期間満了となる広告物の許可期間更新申請から、「屋外広告物自己点検報告書」の提出が必要となりました。
詳しくは、岐阜県屋外広告物のホームページ別ウインドウで開くをご覧ください。
TEL: 058-323-7758
FAX: 058-323-1157