屋外広告物のあらまし
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屋外広告物とは、道路沿いに建てられる野立広告物、ビルの屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告物、電柱広告など、屋外で公衆に対して情報を表示するもので、いわゆる「看板」のことを指します。
屋外広告物は、生活に必要な情報を私たちに提供し、まちに賑わいと活気をもたらしてくれます。
しかし、無秩序に屋外広告物が掲出されると、街並みや自然景観との調和が崩れ良好な景観を損ねるだけではなく、適切に管理・設置されないことで危害を及ぼすおそれもあります。
そのため、安全で良好な景観保全の観点から、屋外広告物の掲出には岐阜県屋外広告物条例に基づいて、規制が設けられています。
屋外広告物を掲出しようとする場合は、一定の自家広告物(1事業所等あたりの表示面積が合計10平方メートル以下)を除き、広告物が掲出可能なものか、許可申請が必要であるか事前に都市計画課窓口にて確認をお願いします。

屋外広告物とは
次の条件を満たすものが屋外広告物であり、その内容が営利目的の広告かどうかは問いません。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれに類するものであること

禁止広告物(掲出してはいけない広告物)
- 著しく汚染、変色し、塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊、落下のおそれがあるもの
- 信号機、道路標識等に類似するもの、これらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

禁止物件(広告物の掲出ができない物件)
- 街路樹や電話ボックスなどには、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。
・橋、トンネル、高架構造、安全地帯、分離帯
・街路樹、路傍樹、道路上にあるアーケード、日おい、雁木
・信号機およびその付属施設、道路標識、道路上のさく、駒止め、里程標
・消火栓、火災報知器、火の見やぐら
・郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、公衆便所
・送電塔、送受信塔、照明塔
・煙突およびガスタンク、水道タンク
・銅像、神仏像、記念碑 - 電柱、街燈柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等を掲出できません。
- 道路の路面には、広告物を表示できません。

禁止地域(広告物の掲出ができない地域)
- 文化財保護法により指定された区域
・真桑人形浄瑠璃(本巣市本郷地内)の人形舞台の周囲から50メートル以内の区域
・根尾谷断層(本巣市根尾水鳥)
・根尾谷の菊花石(本巣市根尾松田初鹿谷48-9、10)
・根尾谷淡墨ザクラ(本巣市根尾板所上段995) - 都市公園法に規定する都市公園の区域
市内9公園
・敷波公園、春近親水公園、席田きく公園、一色ほたる公園、田鶴公園、土貴野ばら公園、文殊公園、もとす西公園、席田北部公園 - 交差点、踏切、道路のまがりかど、上り坂の頂上およびこれらの付近で、交通安全上必要があるとして知事が指定する区域

許可地域(広告物を掲出するとき許可が必要な地域)
- 本巣市では、平成27年に本巣市景観計画が市内全域において策定され、市内全域が屋外広告物の許可地域となっています。
※許可地域内においても、掲出場所、広告物の種類に応じて表示面積、高さなどの制約があります。
許可基準など詳しくは、岐阜県屋外広告物のホームページおよび、ページ下部の「岐阜県屋外広告物条例等早わかり」をご覧ください。

許可が必要な屋外広告物について
岐阜県屋外広告物条例により、安全で良好な景観保全の観点から、屋外広告物の掲出には規制が設けられています。ただし、一定の基準が守られている屋外広告物については、あらかじめ市長の許可を受けることで掲出ができるようにしています。そのため、本巣市内で屋外広告物を掲出する場合は、一定の自家広告物(1事業所あたり表示面積の合計が10平方メートル以下)を除いて市長の許可が必要です。
- 許可には許可期間が定められており、手数料の納付も必要です。
- 手数料は、広告物の大きさや電飾の有無により異なります。
- 許可期間満了後も引き続き広告物を掲出する場合は、更新許可の申請が必要です。
※手数料については、都市計画課まで問い合わせてください。

許可申請
申請に必要な書類は下記のとおりです。申請の際には手数料が必要となります。
- 屋外広告物許可申請書(正・副)
- 位置図
- 形状・寸法および構造に関する仕様書
- 構造図
- 彩色広告物模写図
- 建築物を利用するにあたっては、建築物の構造図および立面図

許可済証(許可シール)の貼付
許可申請が許可されると、許可書と許可シールを発行します。
許可期間は最長で2年間(新規の場合のみ3年間)です。
※広告の種類により期間が異なります。
岐阜県屋外広告物条例の規定により、許可を受けた広告物には許可済証を貼り付けなければなりません。許可を受けたにも関わらず、許可済証(許可シール)を貼り付けていないと、違反広告物であると誤解を受けることになります。許可を受けたら、必ず許可済証(許可シール)を貼り付けましょう。
※広告物が複数ある場合は、いずれかの広告物に貼り付けてださい。
貼り付けが困難な場合は、公道から見やすい場所に貼り付けてください。

許可期間の更新
許可を受けた屋外広告物には、許可期間が2月から3年以内の範囲で定められています。
許可期間後も引き続き掲出する場合は、許可期間満了日の30日前までに下記書類を提出し、更新許可を受けてください。
- 屋外広告物許可期間更新申請書(正・副)
- 位置図
- 対象広告物の現況カラー写真
- 屋外広告物自己点検報告書(はり紙、立看板等の許可期間が2月の屋外広告物は除く)

変更した場合の届出
許可を受けている屋外広告物を変更しようとするときは、下記の書類を提出し、事前許可を受けたうえで掲出してください。
- 屋外広告物変更許可申請書(正・副)
- 位置図
- 形状・寸法および構造に関する仕様書
- 構造図
- 彩色広告物模写図
- 建築物を利用するにあたっては、建築物の構造図および立面図
※申請者および管理者の名称が変更した場合等にも、屋外広告物申請者(管理者)変更届が必要です。

除却・移転した場合の届出
許可を受けている屋外広告物を除却したときは、下記の書類を提出してください。
- 屋外広告物改修移転・除却届
- 除却前と除却後のわかる現地写真

広告物の管理と安全点検について
屋外広告物の看板等の落下による事故が全国的に多発しており、屋外広告物の公衆に対する危害防止の観点から、より適切な管理が求められています。
設置者および管理者の皆さまは、屋外広告物の倒壊・落下等の危険から歩行者や車を守るため、定期的な安全点検に努め、台風が接近しているとき等はあらかじめ広告板を外しておく等、管理は慎重に行ってください。
なお、設置者等に対し安全点検等の結果報告を義務付け、老朽化による倒壊、落下等のおそれがあるものについては撤去、改修等の適切な措置を講じるよう徹底していくために、平成29年8月以降に許可期間満了となる広告物の許可期間更新申請から、「屋外広告物自己点検報告書」の提出が必要となりました。
- 対象屋外広告物
はり紙、立看板等の許可期間が2月の屋外広告物以外、全ての屋外広告物 - 点検者の必要な資格
屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、屋外広告物講習会修了者等
詳しくは、岐阜県屋外広告物のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。