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[2020年3月27日]
ID:324
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受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽設置者は、水の汚染を防止するため、市の条例で、管理および検査の受検が定めてありますので、維持管理の徹底をお願いします。
上記の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者または市長が認める者による給水栓の水の色、濁り、臭いおよび味に関する検査と残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
本庁舎 水道環境部 上下水道課 上下水道管理係
TEL: 058-323-7760
FAX: 058-323-1158
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