後期高齢者医療制度は、増大する老人医療費を踏まえ、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするため、これまでの老人保健制度にかわる独立した医療保険制度としてはじまりました。この制度は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となり、市町村と協力して運営します。
被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額を被保険者ごとに納めます。
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
一定の障がいのある65歳以上の方で、被保険者としての認定を受けようとするとき | 身体障害者手帳・国民年金証書・その他障がいの状態を明らかにできる書類、被保険者証(国保など) |
県外に転出するとき | 被保険者証 |
県内に転入したとき | 負担区分証明書 |
県内で住所が変わったとき | 被保険者証 |
生活保護を受け始めたとき | 被保険者証 |
生活保護を受けなくなったとき | 本人確認書類 |
死亡したとき | 被保険者証、喪主が確認できる書類(会葬礼状または葬儀の領収書)、通帳 ※葬祭費が支給されます。 |
詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページ別ウインドウで開くをご覧ください。
TEL: 058-323-7750
FAX: 058-323-1143