空き家の家財道具処分等補助金
- [更新日:]
- ID:191
本巣市空き家バンクに登録している物件で、入居する契約が成立した物件について、空家内の不要な家財道具の処分等費用の補助をします。
※同一物件に対して1回限りの交付となります。
補助対象者
空き家バンク登録物件の所有者
補助対象者は、以下の要件を全て満たしていることが条件となります。
- 空き家の売買契約または賃貸借契約を行った相手が補助対象者の配偶者または2親等以内の親族でないこと
対象経費
- ごみの処分に要する経費
- 特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)により指定された家電製品の処分に要する経費
- 家財の移設に要する経費
- 敷地内の樹木の伐採・草刈等に要する経費
※処分前に、対象経費に該当するか必ずご相談ください。
補助金額
対象経費の全額。上限10万円(千円未満切り捨て)
申請期間
空き家の売買契約または賃貸借契約を締結した日から1年以内。
提出書類
添付ファイル
- 空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 家財道具処分等に係る契約書または領収書の写し
- 家財道具処分等前後の写真